「古屋貞雄」の過去の国会発言

発言数 1,008件

初発言日: 1954-04-27  /  最新発言日: 1958-04-08  /  1 ページ目 / 全体 51ページ

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1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 私はもう前の委員の方からだいぶ御質問なり御意見を伺っておりますから、簡潔に申し上げたいと思うのです。 第一に先生方にお教えを願いたいと思うことは、百五条の二の問題、この百五条の二の問題は、お礼参りを防止するという目的のために新たに制定される規定でございますが、ここで承わりたいのは、まず第一に、基本的にわが国の刑事訴訟法の原則は当事者主義であるのみならず公判中心主義であるのでありますが、公判に持って参ります場合には、申し上

1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 簡潔に申し上げますが、今のような設例の事実があれば、これは脅迫罪で調べられるのじゃないですか。特にこういう法律を作らなくてもできるのじゃないか。私が非常におそれますことは、取締りの任に当る方や、あるいはその地位におりまする方の考えと、取り締まられる人々の立場において考える考え方と、非常にそごする場合が多いのです。ことに、戒能先生からお話がございましたように、菅生事件のごとき問題が出て参りまして、これを高いところから判断をする

1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 私どもの考え方は、やっぱし、公務員の廉潔、公務員の職務に対する国権のいわゆる神聖なる点が汚される場合に処罰しなければならない、これを防止しなければならぬ、かような立場から考えますならば、公務員をしていろいろのことをやらしめてあっせん料を取る、これだけで私はあっせん収賄罪の処罰の条件が整っておると思う。しかし、この点において議論いたしましても、もう時間がございませんが、ただ、問題になりますことは、作らないよりも作った方がいいで

1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 そこで、先生に私承わりたいのはさっきもだいぶ申し上げたのは、普通、刑法の収賄罪におきましては、公務員にその職務上不正行為をなさしめ、相当な行為をなさざらしめるということは、これは加重条件、加罰条件になっております。ところが、原案によりますとこれが構成要件になっておる。そうなりますと、私御質問を申し上げて御答弁をいただきたいのは、これだけの行為にひっからない、他の、あっせん収賄罪の魂であるところの公務員の廉潔を汚したり、公務の

1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 これ以上私は申し上げませんけれども、先生は、かつて、先刻御答弁がありましたように、社会党案に賛成をされておる。それよりずっとしぼられた原案に御賛成になって、これを御説明申された。これはお立場上当然お説の通りと私は思います。ただ、私どもがここで考えなければならないことは、政策的にそういう工合にしぼってしまったのだということであれば、これは先生にお尋ねするばかりではありませんけれども、そう政策にはわれわれは反対をしなければならな

1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 その次は、これも結論からお尋ねを申し上げてお教えを得たいと思いますが、二百八条の二の問題でございます。これは要するに目的罪であるから、目的がなければ、多数が寄って多少旗ざおくらい、プラカードくらい持っても本罪は成立しないじゃないかという御議論になってくるようでございますけれども、しかしながら、目的の有無ということは形の上からはわからないわけです。従って、実際の問題とすれば、やはり取調べをする、取締りをする警察官が片っ端から、

1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 この二百八条の二のこれを新たに制定しなければならない必要性というもの、そういう特異的な、十年に一度かあるいは二年に一度か三年に一度かという、大した全般的な問題でないのに、刑法の規定で処罰するというのは少し酷じゃないかという……。

1958-04-08 衆議院

法務委員会

○古屋委員 それじゃ、わかりました。ただ問題は、意見の相違の点を争っても仕方がありませんから、先生に対してこれでもうやめますが、あとの緊急逮捕の問題、刑訴法の改正です。これはもう私どもは憲法違反の顕著なものであると思う。こういうように暴行、脅迫まで拡大されますと、憲法の三十三条というものはないと同じことだと私は思うのです。これは先生方は疑いがあるということで、軽くでもないが、あんまり表現ははっきり申していただけませんが、やはり憲法が保障

1958-04-04 衆議院

法務委員会

○古屋委員 三田村委員の御質問の要旨の根本において刑罰法規というものはできるだけ避けて、国民の良識と道義に訴えて一切の社会生活というものを規正すべきだという御議論には賛成でございます。ただし、守られる法益の大きい場合と、国民の自由を制約されます程度というものについての比較考慮が非常に必要であると思うのです。このことにつきましては、私どもの理想から申し上げますれば、刑罰というものは世の中から一切なくすべき、そういう時代をわれわれは考えてお

1958-04-04 衆議院

法務委員会

○古屋委員 今三田村委員の御指摘の中に、刑罰法規の文章はなるべく疑惑を持たれないような明快な文章を作る、それは当然賛成なんです。これはもう、だれが見てもよくわかるような文章で条文が綴られることは、これは私も賛成だ。疑惑を持つようなことは、これはとらざること、こう考えます。そこで、問題になりますのは、われわれの社会党案と現在審議中の政府原案との間にだいぶ食い違いがあって、広められているじゃないかという点ですが、この点は、今猪俣君からも申し

1958-04-04 衆議院

法務委員会

○古屋委員 その問題はこういう問題だと思うのですよ。犯罪の構成要件が狭められたか広められたかという問題です。それで、政府原案によりますと、いわゆる「職務上不正ノ行為ヲ為サシメヌバ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」という、この不正の行為でそのことをあっせんしたということに相なりますから、不正のことをあっせんしたということは証明できないのですよ。ここに非常なからくりがあるというのは、私どもが指摘しているのです。この点がやはり、実務者になってくる

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 そこで、ただいま審議しておりますところの法案の改正を拝見いたしますと、国家の権威を失墜する、公務員の職務の神聖を害する、こういう大きな法益を守るために新たなるところの刑罰法規をこしらえようしとしておりますのがあっせん収賄罪。ところが、あっせん収賄罪の中で最も必要な大事な点、言いかえますならば国家の権威を失墜するというようなことについて、どうも一方においては検察ファッショというような弊害が伴うから非常にやかましく狭めておる、

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 刑法の改正並びに刑事訴訟法の改正につきまして、まず総理の根本的なお考えをお聞きしたいと思います。 総理は、内閣を組織されると同時に、三悪追放の声明を出されまして、これを国民に公約したのですが、そのことは今同僚の菊地君からも御質問がございましたが、もっと私は掘り下げて、申し上げたい一つは、それは歴代内閣の政治の貧困というところに原因があるのではないか。従って、まず第一に政治そのものの根本を改めていかなければ、私はこの三悪追

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 そこで、総理にお聞きしたいのですが、刑罰でもって世を治めていくということは、私は、消極的であって末の末だと思うのです。このことは、一方においては基本的人権を尊重しなければならぬ憲法の建前から考え、または法の上には平等であるということの建前から考えた場合に、刑罰でもって臨むということを考えまする場合には相当な考慮が必要だと考える。むしろそれよりも、刑罰をもって臨む前に、やはり政治の根本から改めていかなければならない。従来の汚職

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 私は人間の性は善だと思うのです。従いまして、悪をやるに至りますのもよくよくでなければならないと思います。現在のように、働こうとしても働く場所を与えられない、しかも働かせていただいておりまする職場を持っておりましても、生活の安定か得られない、そういうところに大きな原因があると私は確信するわけです。従いまして、私は、本年度の予算など拝見いたしまして、これを通観いたします場合に、まことに国民の税金でありましたとうとい予算の分配につ

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 総理はなるべく公務員に対するところの指導を正しくやっていくということに努力されたとおっしゃいまするけれども、私どもの知り得ておりまするところから御批評申し上げまするならば、総理が内閣を組織いたしましてから後に役人の犯罪がふえてきたように考えられます。かつて法務省などには間違いのある、いわゆる法務省の職員がなわ目にかかるというようなことは私どもは考えてもおりませんでしたが、総理が内閣を組織してからは、裁判所の職員にまでそういう

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 あえて私はこまかいことを申し上げませんが、あの事実はあなたがおやりになってからです。 それから、もう一つは、政党内閣の立場から考えますと、政党内閣を組織する土台となるべき選挙が一番大事である。選挙については、最近のようにもう目に余る事前運動をやっておる。日本中の国民は、もう何をやっておるのか、と驚いている。とにかく、清めらるべき政界、政界の根本をなすべき選挙、その選挙の幕前運動たるや、まことに目をおおうものがある。それを

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 政府は最近公明選挙をやろうという御相談や準備をされたそうですが、そんなことは私は百万べんやっても効果はないと思う。この点、選挙界粛正と政界粛正が行われなければ、あなたのおっしゃる三悪追放は絶対にできないと私は確信いたします。この方面に対する法の欠陥がたくさんある。従って、取締官は取り締れないで手をこまぬいておるわけだ。やりたくて歯ぎしりをしておるけれどもやれないというのであります。こういう点に対する万全な法律改正をする意思が

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 困難だということは、人権を尊重するということが先に立つから困難だと思うのです。従いまして、本件の問題は、私はそれと関係があるから聞いておる。本件の法律改正の中にもそういう大きな問題がある。考え方の立場によってどうにもなるというようなあいまいな本件に対するところの刑法の改正がありまして、立場において、どうにもなるというような解釈のしようがあります。言いかえますならば、改正される法律が一方には大きな国民的弊害を及ぼすようなおそれ

1958-04-03 衆議院

法務委員会

○古屋委員 そこで、緊急逮捕の問題ですが、今度の刑事訴訟法の改正で、従来は三年以上の懲役もしくは禁固に当る罪という重罪を犯した者については緊急逮捕を許しておったが、ところが、今回は、二百八条のいわゆる暴行罪、二百二十二条の脅迫罪、これをも加えて緊急逮捕ができるようになっております。これは総理も御承知の通り、従来の三年以上の懲役という重罪に対する緊急逮捕ですら、憲法三十三条に違反するのではないかという議論が相当強かったのです。しかるに、今

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