「守田直」の過去の国会発言

発言数 435件

初発言日: 1959-02-05  /  最新発言日: 1965-08-05  /  1 ページ目 / 全体 22ページ

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1965-08-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 七月一日付をもちまして最高裁判所事務次長に任命されました守田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 事務総長を助けまして司法行政の円滑な運営に努力する覚悟でございます。何とぞよろしく御支援のほどをお願いいたします。 簡単ではございますが、これをもってごあいさつといたします。 —————————————

1965-08-02 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 ただいま御紹介にあずかりました守田直でございます。 去る七月一日付をもちまして事務次長の職に就任いたしました。事務総長を助けまして、未熟者でございますが、できるだけ司法行政の円滑な運営のために努力をいたしたいと思っております。どうぞ何分よろしく御支援のほどをお願いいたします。(拍手)

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 まず、後段から御説明を申し上げますと、代行書記官といわれる某のは独立して仕事をしておるわけでございます。でありますから、先ほども申し上げましたように、その責任をとる度合いの範囲の問題は違いはありますが、質は同じであるということを申し上げたのであります。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 代行制度は現在ございません。ただ、いわゆる書記官補が二百名ほど残っておるにすぎません。この二百人の書記官補というのは、書記官研修所養成部に入所せしめまして、そうしてそこで書記官の養成をしておる。その二百名だけが残っておるだけでございます。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 調査官には、代行調査官というのが百名ほどございます。それから速記官には、いまのところ三十名程度、もう現在はないと思いますが、とにかく六カ月間ほど——速記官の養成部を出まして、そして二ヶ月ほど速記官補にいたしまして、そして四カ月ほど代行を命じまして習熟させた上、速記官に任命しておりますので、現在のところ速記官補というのはございません。家庭裁判所調査官補だけは、そのうち百名程度が代行調査官をいたしております。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 そういうことはないというふうに私は考えております。どんなに小規模の簡易裁判所におきましても、書記官は二名くらい配置されております。中規模になりますと、三名ないし五名くらい配置されておりますので、事務官だけがやっておるというようなことはないわけであります。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 まず年度区分として、昭和三十七年度は、定員増減というのは、三十二名書記官の定員が増になりました。それから組みかえといたしまして、事務官の中から書記官の資格を有しておる者四百五十四名、それから書記官補から四百八十名、合計九百三十四名を書記官に組みかえ、その結果、定員は昭和三十六年度は三千四百二名だったのが四千三百六十八名になりまして、書記官補のほうは四百八十名書記官のほうへ入りますので、千三百九十九名になります

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 書記官の定員が十分でなかった当時におきまして、書記官の事務を遂行するために、書記官補の中から一定の経験を有しておる者につきまして書記官の事務を行なわせておった者であります。これを称しまして代行書記官といっておるわけであります。この根拠は裁判所法の附則に定めてあるわけでございます。 それから給与は、代行書記官になりますと四%の調整があるわけでございます。書記官になりますと、それが二八%の調整になります。私ど

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 代行制は最高裁判所限りで申しますと、このほかにありますが、その他の法務省あるいは各省にそういう代行制があるかというのは、私、承知しておりません。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 責任は大体似てはおりますけれども、書記官のほうが権限が広いわけでございます。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 責任の実質は同じでございますが、責任をとる範囲が狭いわけであります。(「どこが狭いか」と呼ぶ者あり)それは御承知のように裁判所法の六十条でございましたか、書記官の仕事が定められております。そのうち書記官につきましては、裁判判例、その他法令の調査、その他の補助事務をやりますが、そういう範囲におきまして非常に高度の法律専門職が要求されておりますので、その関係におきまして責任の範囲が広いということになります。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 書記官補につきましては、ただいま代行制を三年計画で順次切りかえまして廃止し得る状況になりました。現在代行書記官補はございません。 それから家庭裁判所調査官、以下調査官と申しますが、この調査官補につきましては百人ほど代行調査官というものがございます。これはなぜかと申しますと、調査官というのは御承知のように家庭裁判所に配置されまして、いわゆる社会学、心理学、あるいは精神病理学、そういった高度の専門科学に関する

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。大体上級職甲試験で採用いたします。そして大体一年六カ月ぐらいたちますと代行資格を付与しております。そして在職三年ぐらいになりますと、家庭裁判所研修所に入所せしめておるわけでございます。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 ここに代行調査官と書いてございません。その代行調査官というのは、家裁調査官補の現在員二百十名の中のうち百名ぐらいがそれに該当するということでございます。

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 書記官補につきましては、ただいま仰せられたとおりでございます。それから調査官補で、しかも代行制のついておるものにつきましては、これは検討はいたしておりますが、はたして代行制をすぐ廃止していいかどうかという問題につきましては、調査官研修所の養成におけるところの養成の程度という問題との関連がありまして、検討中でございます。それから速記官補の代行の件につきましては、これは速記官自体にいろいろ問題を含んでおりますので

1965-02-18 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 事務官が書記官の仕事をやっておることは絶対ない、そういう意味で申し上げるのではなくて、簡易裁判所の裁判事務の仕事はすべて事務官がやっておる、そういうふうにおっしゃったことに対しての答えでございます。 簡易裁判所の事務は、庶務課長というのがございますが、司法行政事務というのは、小さな簡易裁判所では非常に少ないのでございまして、書記官が庶務課長を兼ねて、そして仕事をやっているわけであります。だから、反面から見

1965-02-16 衆議院

法務委員会

○守田最高裁判所長官代理者 お気持ちは十分わかりますし、私どももその点につきましては深い同情の気持ちを持っておるわけでございます。しかしながら、ただいま申し上げましたような事情もございますので、ここで公の席上におきまして最後の結論を申し上げる段階ではないということを申し上げておるわけでございます。それが不人情に聞こえるとおっしゃるかもわかりませんけれども、そうでなくて、われわれとしては十分同情しております。しかし、それが公務に基因するか

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