法務委員会
○岡田政府委員 衝突の原因でございますが、これにつきましてはいろいろの事実に基づきまして一応の調査をいたしておりますが、これにつきましての最終的なものは海難審判庁のほうの、海難審判の結果を待つということになろうかと思うわけでございます。
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発言数 159件
初発言日: 1954-10-22 / 最新発言日: 1966-05-27 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○岡田政府委員 衝突の原因でございますが、これにつきましてはいろいろの事実に基づきまして一応の調査をいたしておりますが、これにつきましての最終的なものは海難審判庁のほうの、海難審判の結果を待つということになろうかと思うわけでございます。
○岡田政府委員 これは海上保安官が当時の事情を調べております。
○岡田政府委員 いま海上保安官と申しましたが、海上保安官と理事官のほうと、両方それぞれの立場で調べております。当庁のほうでそのときに調べましたのは、アリゾナ号の船長等から航海日誌あるいはコースレコーダーの記録の写し等について調べております。ただその際に一番根本的なことは、米船アリゾナ号の船長は、裁判管轄権は、今度の事件については公海で起こったことであって、日本側にないのであるからということを言いまして、詳しい核心に触れることについて十分
○岡田政府委員 いまの御質問の形式というのが、ちょっと私わからないのですが……。
○岡田政府委員 アリゾナ号と明興丸の衝突事件につきまして、まず事件そのものの概要から申し上げ、さらにその後当庁のほうでとりました処置についてあわせて御説明申し上げるというふうにいたしたいと思います。 事件の起こりましたのは昨年の八月二日でございます。衝突の発生時間は午前二時九分と考えられます。場所は、下田の東北東約十三海里付近の公海でございますが、陸地からの最短距離、距岸で申しますと大体六・二六海里の地点になります。衝突しました船は
○岡田政府委員 海上保安庁の調べと海難審判庁のほうの関係は一応無関係でございます。海難審判庁が海難審判をおやりになるのは独自におやりになったのでございます。こちらから送ったからどうということではございません。 それから海上保安庁のほうが事件の起こりました当時にどういう調べをしたかということでございますが、この点につきましては、海上保安庁が事件としての捜査と申しますか、こういう観点からの捜査につきましては、実は米船のアリゾナ号につきま
○岡田政府委員 先ほどちょっと申し上げたと思いますが、海難審判のほうは、海難審判の理事官と申しますのは、海難審判庁のほうに付置されております。海難審判の理事官が独自の見地で調べて、いわば検事のようなかっこうでの審理の対象にするわけでございます。したがいまして、その点につきましては、海上保安庁のほうからの調べをまって初めて理事官が動き出すというものではございません。
○岡田政府委員 その当時におきましてどれくらいのスピードで走っていたかとか、レーダーはそのときどうであったかというふうなことについて、一応の調べはいたしておりますが、それらにつきましては当時の一応の事情の調査でございまして、正式には日本における海難審判、あるいはアリゾナ号につきましてはアメリカ合衆国の海難審判というようなこととの関連もございますわけでございます。したがって、船長の供述につきましても、その当時決定的なものが得られるというわ
○岡田政府委員 まず一番もとになりますのは、このアリゾナ号と明興丸が衝突したらしいのでございますが、それがほんとうに衝突したものであるかどうかということのための、ペイントその他を調べてのいろいろの事実調査がまず一つございます。そういった関係の調査並びに先ほど申し上げました航海日誌等、こういったような事件関係の調書というものを調査のときにとっておるわけでございます。
○岡田政府委員 捜査当局の立場で、これは主として明興丸のほうに焦点を当てたものになるわけでございますが、もちろん関連しましたアリゾナ号についての調査事項も加えまして、大体調書ができておるわけでございますが、ただ、これの具体的な内容ということになりますと、まだ捜査の途中ということもございまして、なお引き続き、いま事実の調査に当たっておるわけでございます。
○岡田政府委員 これはまだ先方から回答が参っておりません。
○岡田政府委員 海上保安部としましては、この事件につきまして、横浜地検の指示を仰ぎながら調査をいたしておりまして、送致につきましての、ほぼそういう段階に近づいているのじゃないかというふうなところまではいっているわけでございますが、これは海難審判のほうの全部の終結を待ってということではございませんが、進行の状況も参考の一つにはしながら、近く送致の問題をきめたい、こういうふうなことでございます。
○岡田政府委員 本件につきましてはまだ刑事事件の捜査の段階でございまして、刑事訴訟法との関係もございますので、当然これは非公開であろうと思います。したがいまして、この扱いにつきましては、やはりもう少し日を待って、海難審判等の結果によっておきめいただくというふうにお願いしたいと思うのでございます。
○岡田政府委員 現在当庁が捜査しておりますその一番直接の刑事事件としての被疑者という形になりますものは、明興丸の船長、これはなくなっておりますけれども、結局船長についてそれがあるかないかということが直接の刑事事件の対象になるものでございます。現在生存しております二等航海士につきましては、いろいろ参考人としての供述を求めるという立場に立って現在のところ捜査をしている段階でございます。
○岡田政府委員 事実関係について御報告申し上げます。 昭和四十一年五月二十日十七時二十分、午後五時二十分でございますが、第九管区本部の通信所で水産庁の監視船からの情報を受け取っております。 その内容は、北緯四十度十五分、東経百二十九度五十七分の地点において、第三政栄丸の船長が北鮮の漁船らしき船三隻に連行され、二時間経過するも帰ってこない旨の緊急通信を発信してきた、それを傍受したわけでございます。この第三政栄丸は、青森県下北郡大畑
○岡田政府委員 この地点は、距岸大体三十マイル程度のところでございますが、第三政栄丸の船長が北鮮の漁船に臨検を受けましたときに、向こうの船の言い分では、七十海里までが北鮮の領海であるから、それ以上入ってはいけないというふうに言ったということでございます。
○岡田政府委員 今度のような事件がございましたので、漁船に対しては注意をしてもらうということで考えておりますが、特別にどこまで出たらいけない、こういうことにつきましては、よく水産庁のほうとも今後協議いたしまして、指導の点で十分な措置をはかりたいというふうに考えております。
○岡田政府委員 先ほど御説明申し上げました事実の点で、ちょっと不明確な点がございましたので補足をさせていただきたいと思います。 実際に向こうの船に調べられた地点のことは申し上げましたが、操業地点のほうをちょっとはっきり申し上げませんでした。その点について申し上げますと、うちの巡視船が船長から調べましたところ、操業地点は北緯四十度十五分、東経百三十度五十六分のところで操業していたんだ、操業を終わったのだ、こういうふうに申しておりました
○政府委員(岡田京四郎君) まず、臨検を受けました漁船第五三海洋丸が、レーダーによって、韓国の警備艇の艇員に対して、いまの位置がここであるということを示しておりますが、それに対しては一応そのことが了解されたというふうに漁船のほうは承知していたわけであります。また、あとに当庁の巡視船の乗り組み員が三人韓国の警備艇に乗り組みましていろいろ説明しておりますが、そのときでは当庁の巡視船としては韓国側も現在調べております位置についてはそれが共同規
○政府委員(岡田京四郎君) その位置が――これは仮定の問題でございますが、その位置が専管水域の中でございましたら、その場合には韓国の排他的管轄権を認めているわけでございますので、韓国のほうの管轄になる、こういうことになります。