教育再生に関する特別委員会
○嶺井参考人 おはようございます。 私は、私立大学で教員養成にかかわっている立場と、PISA問題や教育政策を研究している立場などを交えまして、今回の教員免許制度につきまして意見を述べさせていただきます。 基本的な立場は、教育職員免許法一部改正並びに教育公務員特例法一部改正につきましては反対という立場でお話をさせていただきます。 その理由につきましてはこれから少し詳しく申し上げますが、まず最初に、私の前に御発言になりました先生
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発言数 52件
初発言日: 1988-12-08 / 最新発言日: 2007-04-26 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○嶺井参考人 おはようございます。 私は、私立大学で教員養成にかかわっている立場と、PISA問題や教育政策を研究している立場などを交えまして、今回の教員免許制度につきまして意見を述べさせていただきます。 基本的な立場は、教育職員免許法一部改正並びに教育公務員特例法一部改正につきましては反対という立場でお話をさせていただきます。 その理由につきましてはこれから少し詳しく申し上げますが、まず最初に、私の前に御発言になりました先生
○嶺井参考人 私も、若宮先生がおっしゃいましたことに賛成でございます。 高倉先生と同じで、私も、教職課程の授業のときに、なぜ教師を目指すのかというふうに聞きます。聞きますと、九割が、いい先生に出会ったと言ってくれます。一割は、ああいう先生になりたくないと言う学生がおります。いわゆる反面教師、ああいう先生になりたくないので、やりたいという者も確かにおります。 では、どういう先生だったのかと具体的に聞きますと、一つは、えこひいきをし
○嶺井参考人 私は、二つ申し上げたいと思います。 一つは、先ほど先生がおっしゃいましたように、放課後、先生といろいろつき合われた経験があるとおっしゃいましたけれども、そのように、教職員が子供や保護者と一緒に向かい合える時間をちゃんと保障してほしい。触れ合う時間が全く今ないような状況にあるということが大問題かなと思っています。 二つ目です。本当にいい教員を育てるには、養成段階だけではだめで、私は、日本の教育制度自体が、本当にゆとり
○嶺井参考人 私は、日々リニューアルされるべき知見でありますとか子供への対応の仕方といったものは更新制という形ではない方が望ましいと考えておりますので、どういう更新制が望ましいかということについては考えておりません。むしろ、校内研修とかそれぞれの地域の中での幾つかの学校が集まった研修でありますとか、そういう中で、学校での子供たちの様子、地域や家庭での子供たちの様子を日々保護者などと情報を交換しながら、どうやっていったらいいんだろうかとい
○嶺井参考人 修士課程を利用した教員養成制度につきましては、私も、フィンランドのようなシステムとして考えられるのであれば賛成をしたいと思います。 しかし、フィンランドは、御存じのように更新制とはセットになっておりません。やはり現場で専門職としての自律性を確保するということとセットで修士が考えられているのではないかということでありますので、更新制度との関係の上でちょっと問題があるかなとは考えております。 それから、今高倉参考人がお
○嶺井参考人 民主党案ですと、修士課程で基本的に一般免許状、その後経験を積んだ後に今度はまた大学院に行って専門免許状という仕組みになっていたかと思いますが、それでよろしいかと思いますが、私自身、先ほどの修士課程での教員養成の仕組みと、その後の研修や大学院、専門免許状を取るところとの関係の仕組みがまだいま一つよく理解できないものですから、ちょっと十分にお答えできないんですけれども、それぞれの先生が個性的にそれぞれの得意分野を持って自分の力
○嶺井参考人 教職員の多忙の問題はもう勝野参考人の方からもお話がありましたし、私もたくさんの教職員の方々から意見を聞いてみますと、まず、子供と接する時間が本当にないということをおっしゃっております。 あわせて、やはり教育活動というのはお互いの協力関係の中で行われるものですから、研修も、その中で重要なものだと思います。お互いに自分の自主性を出し合って、何が今の子供にとって大事なのか、自分の足りないところはどこなのかということを点検し合
○嶺井参考人 講習の基準がどういうふうになるかわかりませんが、その講習の基準によっては、認定されない場合に、当然、更新されませんので、自動的に失職になるということは極めて大きい問題だと思っております。この点は、他の公務員との関係で法的な地位がどうなるのかということは十分詰め切れていないのではないかと思いますので、私は、そこのところは、きちっと公務員法制上詰めて考えるべきだというふうに思っております。 それから、そういう意味では、これ
○嶺井参考人 今御指摘の懸念は、私もそのとおりだというふうに思っております。 既に教員評価制度が入っておりまして、この制度は、校長先生が立てた学校経営目標に対して個々の先生たちが自己目標を立てて、それがどれだけ達成しているかどうかということを踏まえて最終的に教頭、校長先生が評価をし、最後に教育委員会が評価をする。それも、大体四段階から五段階評価になっております。 そういう、既に校長先生が立てた目標に対して自己目標を設定するという
○嶺井参考人 私も更新制度について反対の意見でございましたので、そこにどう盛り込むべきかということでは具体的にお答えできません。 それから、最低限必要な資質ということにつきましては、これは、更新制度の導入はリニューアルというお話をされていまして、その時々に必要なものを身につけさせるということで更新制の導入を提起されておりますので、その趣旨からしますと、更新制度の問題と最低限の資質の問題についてはちょっと違うかなというふうに思いますが
○公述人(嶺井正也君) お手元にレジュメを作ってまいりましたので、それに基づいて発言をさせていただきます。なお、一部訂正等がございます。急いで準備したものですから、間違いがございますので、そこのところは触れさせていただきます。 私は、一九四七年、昭和二十二年生まれですから、憲法、教育基本法とともに生まれてきました。そういう意味では、戦後教育を体験しているのかなという感じがしております。そういう私は、今日は教育学の研究者として、また子
○公述人(嶺井正也君) 個々の家庭の教育力というよりも、地域がそういう家庭を包み込んで、家庭と地域が一体となって共同的な子育てをするという、そういう力は弱まってきているのではないかと思います。 かつての個別の家庭でも親がたくさん働いていましたので、本当に日々接する中で子育てをやっていたかというとそうではないので、その形態が変わってきているのではないかと思っております。
○公述人(嶺井正也君) 私が言いたかったのは、共同して地域で子育てをするという、そういう関係がなくなってきている、そのことが全体として教育力を落としているというふうに考えております。
○公述人(嶺井正也君) 家庭の教育力の中身をもう少し議論しなければいけないと思いますが、今本当に子供たちが一人前に育つための教育を家庭がしているかというと、していないと思います。 一方、受験教育についてはすごく今親は熱心であります。そういう意味での教育力はあります。その違いを踏まえて対処していかないと問題が、課題がたくさん残るのではないかと思います。
○公述人(嶺井正也君) 私は、ここの点は、もし規定するとすれば、高等教育ということで専門学校なども含めて本来であれば規定すべきではなかったかなと思います。それが一点ですが。 二点目、私立大学、たくさん私学助成をいただいていますが、先ほどもありましたように、まだ二分の一の助成などというのはほど遠い状況であります。 私の大学でも二万人の学生を抱えております。そういう中で研究学術をどうやってやっていくかということは極めてまだまだ厳しい
○公述人(嶺井正也君) 私はイタリアの教育を専門にしておりますが、イタリアでは一九七六年に特殊学級を廃止いたしております。それから、就学先の決定に当たりましては、地域の学校をまず指定して、そこでの教育が不十分であるといえば特別学校を選べるという、そういうシステムに変わって、徐々に地域の学校での教育が主流になって特別学校が少なくなってきております。 その関係で障害児教育の充実がないかということになりますと、そんなことはございません。一
○公述人(嶺井正也君) ここの中では、障害のある子供たちがともに学ぶ機会を確保するというふうなことがございます。これは障害者基本法改正のときの参議院での附帯決議の中にも設けられてございますし、今回の学校教育法改正等についてもいろいろ議論をされたところでございます。 こういうベースがあって、その上で一人一人の子供たちにニーズに合った教育をするという、こういう視点につきましては評価したいと考えております。
○公述人(嶺井正也君) それが一番大きな私の観点でございます。 ただ、御指摘もありましたように、民主党案がほとんど審議されていないというのもまたこれ不思議なものでありまして、だれも知らない中で公述人の委員会が開かれるのもいいのかなと思うぐらいでありますので、乗ったんであればやっぱり突き合わせて議論をするのが筋ではないかなと、そういう意味での時間が足りないのではないかと思っております。
○公述人(嶺井正也君) まず、最初の御指摘なんですが、ちょっと誤解されていると思いますけれども、教育で縛るのではなくて法律で家庭の第一義的責任を規定するのはいかがなものかというお話をさせていただきました。そのときに、仮に法的に規定するにしても、例えば子どもの権利条約にありますように、家庭の保護者の権利と責任、この二つを同時に規定をしておかないと、家庭に対する社会的な、逆のある意味の圧力、あるいは権力的な圧力といったものに対して家庭の個別
○公述人(嶺井正也君) その学社連携とか学社融合については私も賛成をしております、考え方につきましては。