「曾山克巳」の過去の国会発言

発言数 1,285件

初発言日: 1959-02-24  /  最新発言日: 1969-07-07  /  1 ページ目 / 全体 65ページ

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1969-07-07 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 私どもといたしましては、主として手数料の面において問題があった、もちろん私どもといたしましては適切な算出をいたしておったつもりでございますけれども、受託者の側からいたしましては、その手数料では低額であるという判断をいたしておったように承知いたしております。

1969-07-07 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 御指摘がございましたように、確かに、お手元に差し上げてあります「年度別簡易郵便局数調書」に上りましても、三十六年を境にいたしまして、それまでは伸びが、特に三十六年におきましてはむしろ鈍化いたしておりましたものが、三十七年に急にふえておるというような現象がございます。 簡単にということでございますので端的に申し上げますと、これはやはり受託をしております団体、地方公共団体及び協同組合の側におきまして、支給を受けます手数料

1969-07-07 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 金丸委員、当時御在任でございまして、したがって、その辺の事情をつぶさにお述べになったわけでありますが、確かにさようなことも当時議論しました。しかし、手元に小沢逓信大臣が昭和二十四年に本法制定のときにいろいろ御説明になりました文句を直接調べてまいっておりますが、ものの考え方といたしましては、個人に小規模窓口をやらせていい性格のものである、しかし非難の論点にはできるだけ触れないでということで、当時、確かにおっしゃいましたよう

1969-07-07 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 おことばでございますけれども、やはり本質的には、私ども窓口機関の運営形態といたしまして、特によく御存じのように、郵政事業の持っております経済性、つまり独立採算制、もっと言いかえますならば、企業性と公共性を調和させて、できるだけ広く国民の方々に受益をしていただくという点から申し上げますと、いまお示しのように理想的な形態というのがどういうことをおっしゃっておるのかよく存じませんが、いわゆる直轄の職員でもって直轄の機関として経

1969-07-07 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 基本的には、郵政窓口事務のサービスの国民の方々の満足を得られる程度いかんということに帰着するわけでございますが、これはやはりそれぞれの国の国民経経的な見地あるいは国民生活の程度、いろいろ総合的に勘案いたしまして、できるだけ行き渡ったほうがいいと思います。ただ、行き渡ったほうがいいと申しましても、それが無限に広がっていくということにつきましては、単に経済性の見地からだけではなくて、オーバーサービスということもあるでございま

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 御趣旨は、消費生活協同組合が受託者になっておるかどうかということでございますか。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 お示しになりましたような場合、私どもといたしましては、一般の制度、つまり国民年金法あるいは国民健康保険法、さようなものを本人が保険料をかけまして、その保険制度の便益を受けるということにすればいいのではなかろうかというぐあいに考えております。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 形式的には合法だということを申し上げたわけでございまして、たまたま協同組合の施設のないようなところにつきまして、個人が自宅を改造して行なうというようなことが現実にあるという、その現実を申し上げました。しかし、その現実はあくまで合法的であるということを申し上げたわけでございます。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 受託手続は郵政局長に委任しておりますので、郵政局においては調べておると思いますが、本省ではただいま承知しておりません。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 さっそく郵政局長に照会はいたしますが、いますぐ返事が参りますかどうか、向こうが調べる必要がありますので、ちょっと時間をいただきたいと思います。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 先ほど来、法律論法律論とっおしゃいますから、法律的にはいま申し上げましたようなことで、「自ら」という範囲は、みずからの責任と計算のもとにおいて執行するというようなことでございます。したがって、それぞれの嘱託というものも、あくまで各団体、つまり協同組合及び市町村の職員でございますから、責任を負う者は協同組合長あるいは市町村長という意味におきまして形式的には合法であるということを申したわけでございます。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 法律には——先ほど来言っておりますように、これはあくまで事実上の問題として、いわゆるとか、いわゆる事実上の個人という名をつけておりますように、法律的にはございません。法律的には、嘱託というのもあくまで市町村及び協同組合の職員でございます。したがって法律的にはそれは合法であると認められておるということになるわけでございます。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 先ほど来、大臣も私も申しておりますように、やはり国民に対してサービスし、機関が必要であれば置いていくという必要性はお認めいただけると思います。それをいかにしてできるだけ少ない赤字で合理的、経済的にやっていくかというところに問題点があるわけでございまして、直轄機関である特定局を置いていくということは、どうしてもむだかと思います。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 お示しのとおり、この法案は個人の受託者の範囲を拡張しようという提案でございます。 なお、切手手数料につきましては、簡易郵便局法十四条をもちまして、郵便切手類及び印紙の売りさばき所法に載っております。したがってその法律でそれぞれ手数料の率がきまっております。

1969-07-02 衆議院

逓信委員会

○曾山政府委員 新しく法三条に個人を受託者に加えました理由は、御案内のように、現在全国に簡易郵便局の数が約三千ございますけれども、それをもってしても地方におきまして、特に僻陬の地におきまして通信窓口機関がほしいという要望が非常に高いわけでございます。しかし、そういう地域には受託団体の直接の施設、事務所、出張所というものがございません。どうしてもそういうところにおきまして窓口機関を増設する必要がございますので、そういう地方を中心といたしま

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