津田実の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○津田説明員 その点でございますが、今回御審議願つております刑事特別法の第一条におきまして「この法律において「協定」とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定をいう。」それから「派遣国」とは国際連合の諸決議によりまして「朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、日本国との間に協定が効力を有している間におけるものをいう。」こういうふうに定義をいたしております。ですから協定に署名いたしまして、あるいは加入いたすにつきまして、もちろん日本の承認がいるわけでありまして、日本の承認を得てこの協定に署名し、あるいは加入した国で本国が批准いたしますか、あるいは無条件で署名した国につきましては、その批准あるいは無条件署名したときに、日本国との間にこの協定の効力が生じて来るわけであります。従いましてこの第一条の定義規定の関係からいいまして、効力が発効いたしますと、ただちに刑事特別法が当該諸国との間に動いて参りますから、もう今回一回だけ特別法をつくれば、あとは加入するごとにこの特別法に乗つて参る、こういうことになります。

発言情報

speech_id: 101905206X04219540420_016

発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1954-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会