津田実の発言 (法務委員会)
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○津田説明員 いかなる形で国内法を立案いたしまするかにつきましては、もとより何ら合意と申しますか話合いはございませんし、国際的な先例もむろんないわけであります。従いまして前の議定書に伴う刑事特別法を改正して新しい内容を実現することももちろん可能でございまして、日本国がそういう態度をとれば一向さしつかえないということであるというふうに考えられる次第でございます。しかしながらこの本協定と申しますのは、少くとも昨年の議定書と違いまして、万般の国際連合の軍隊の在日関係を規定した協定でありまして、いわば当該軍隊が駐留いたします限りにおきましては、前の議定書は単に暫定的に本協定ができるまでの刑事裁判権のみの合意を規定したもの、こういうことになりますので、本質的に申せば、こちらの本協定に対してこそ本式の刑事特別法がいるということになるわけでございます。前のはいわば暫定的なものでございまして、従いまして考え方といたしましては、前の暫定的なものを一応先の期限を見越したものにしておいて、この本協定に伴う刑事特別法を比較的恒久的なものとして立法する方が、理論的には筋が通つているという考え方がもとより根本にございまして、そういう意味におきまして、むしろ今回の方を主とし、前の方は早晩なくなるという意味におきまして、仮のものという地位を今度は与えるというようなことを附則でいたしておる、こういう趣旨であります。ですから現在におきまして、もしこの法律案の御可決をいただきましたあかつきにおきましては、この法律が主になつて、あちらのものはいわば陰のものと申しますか、将来なくなる暫定的なものということになるかと思つております。