津田実の発言 (法務委員会)

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○津田説明員 御指摘の点でございますが、これはこの刑事特別法の定義規定にもございます。もちろん本協定の第一条にもありますが、同じことであります。まず定義規定の第一条の第三項によりますと、国際連合の軍隊というものの定義といたしまして、「派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。」こういう定義になつております。でございますから、個々の派遣国の軍隊であるということは当然でありますが、同時にここの第二項にあります国際連合安全保障理事会または総会の決議に従つて朝鮮に派遣した陸海空軍でなければならぬ。たとい派遣国――例で申しますと、カナダの軍隊でありましても、この決議に従つて朝鮮に派遣されるものでないもの、別の目的で日本へ来た――そういう例があるかどうかわかりませんが、かりに練習艦隊が日本を訪問したというような場合は、もちろんこの法律あるいはこの協定の律する範囲外であります。従いまして朝鮮に派遣する目的で、あるいは派遣した後、とにかく朝鮮派遣軍となつて来たものに限られるということになるわけであります。それらの各派遣国の軍隊がどのような指揮系統によつて指揮されるかということについては、もちろん日本側にとつて、少くともこの法律あるいは協定においては関知していないところであります。

発言情報

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発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1954-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会