原純夫の発言 (大蔵委員会税制に関する小委員会)
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○原説明員 ただいま山本委員からお話しのありました事柄には、非常にこの問題の深い点をおつかみ司になった点、またいろいろ考え方について示唆に富んだ点が多分にございます。私どもも、相続税の制度並びにその実際の運用につきましては、現在の税に関する諸般の問題の中で、相当大きな問題の部分があると実は考えております。そして、先般の臨時税制調査会の検討の際におきましても、これの検討を一応願ったわけでありますけれども、何分お話しのように、非常に問題が複雑な関連を持ちますことと、それから単純に控除税率というあたりの話だけではなくて、税法の全般的な性格を変えるかどうかというような問題もからんでおりますので、調査会の答申の中におきましては、いろいろな問題点をあげられまして、これについて将来なお研究するようにということで、結論は留保になっております。そこで、本日はお話しのように、私どもも実は今回の税制改正で相当手を取られましたので、だんだん資料を整備し、これから考えを練って参ろうという段階でございますので、一つには調査会の答申の中にあります、相続税関係部分を御紹介申し上げて、この中に、ただいまおっしゃいましたような点について問題点を整理してございますから、それを読み上げて、それについて若干注釈を申し上げ、なお相続税、贈与税関係の資料として基礎的なものを三表用意してございます。なお必要に応じ、詳細なものがお入り用でありますれば用意いたしますが、こういう中から、また今の数字的な関連をおつかみ願うというようなものを用意いたしましたので、これについて御説明を申し上げて参ります。
まず調査会の答申の抜粋でありますが、お手元の文書を読みながら申し上げて参ります。第一〇相続税とありまして「現行制度の概要と沿革」というのが最初に書いてございます。「現行の相続税は、相続税と贈与税との二つの税からなり、相続、遺贈又は贈与により財産を無償で取得した場合に、その収得した財産の価額に応じて課税される。すなわち、(1)相続税は、相続人が相続、包括遺贈等により、被相続人の遺産を取得したときに課されるもので、相続財産から債務の金額等を控除した後の価額から、五〇万円の基礎控除を行い、累進税率を適用して課税される。」累進税率は三ページのところに書いてございます。「相続人が被相続人の配偶者であるときは、基礎控除前の価額から、その二分の一に相当する額を配偶者控除として控除され、」これは御案内の通り、相続というものは世帯から世帯への財産の移転の際にかけるので、配偶者に行く場合は横に参る、感覚的に言いますれば、時間的に横に参るということから、そういう点を主として考えて、二分の一という配偶者控除を設けてあります。「また、相続人が十八才未満の者であれば、十八才に達するまでの年数に応じ、年二万円に相当する額の未成年者控除が認められる。更に、十年以内に二回以上相続があると、相続税負担を緩和する相次相続控除の制度が設けられている。」一年について二割という割合であります。それから(2)として「贈与税は、財産の贈与を受けたときに課税されるもので、その年中に贈与を受けた財産を合計し、その合計額から一〇万円の基礎控除を行い、累進税率を適用して課税される。」この贈与税の税率は相続税の税率に比べてやや高目であります。それも右の表に出ております。「この贈与税は、親から子へ財産が贈与されると、将来相続税の破税の機会が失われることを考慮し、主として相続税の補完税として設けられたものである。」ただし、親から子でありませんでも、シャウプ以来所得課税的な線を中心に考えておりますので、そうでない贈与にもかかることになっております。」このように、現行の相続税制度は、財産の取得者ごとに、相続財産又は受贈財産の価額を計算し、これに累進税率を適用して課税するいわゆる「所得課税方式」を採用している。わが国の相続税制は、以前は、被相続人の遺産の総額を課税標準とする「遺産課税方式」を採用していたが、昭和二十五年の税制改正により、初めてこの取得課税方式がとり入れられた。しかし、昭和二十五年改正直後の相続税制では、贈与税の制度はなく、相続税だけが課されることとなっていた。当時の相続税は、人が一生の間に相続、贈与等によって取得した財産に対して、累積的に、累進税率により課税するものであった。」もう一生の取得を全部累積していきまして、基礎控除もその累積額について一生の基礎控除というものを考えて、それをこえる分は、だんだん累積して税率が上って参るということになっておったわけです。「しかし、一生の期間を通ずる累積課税は、実行上きわめて困難であったので、昭和二十八年の改正により、取得課税方式に基本をくずすことなく、相続税と贈与税の二本建の現行税制が授けられた。」そして税率は下記の通りに現在なっております。ただいまお話がありましたように、二十五年前は明治三十八年相続税の制度が創設されまして以来、日本の相続税はまず遺産課税方式に取得課税的な角度が若干入った形の遺産課税方式ということになっておりまして、遺産の額によって税率を適用していく。ただし、その取得する人が被相続人との間に持っております親疎の関係によって、親しければ親しいほど税率が低いという形、その意味で取得者のというものが組み入れられた形の若干取得課税のにおいの入った遺産課税方式というふうになっております。それが二十五年に珍しいほど純粋な取得課税方式、しかも一生を通じて計算するということになっておりましたのが、それじゃとても執行上やれないということ、また納税者の方もなかなか大へんであるということで、二十八年に、取得課税方式であるが、相続税と贈与税の二本建にするということになっております。そこでそういう中にいろいろな問題のとらえ方がございます。ただいま山本委員のとらえられたようなとらえ方もございますが、一応ここに問題の所在として出ておりますものを御説明申して参ります。
「相続税には各種の問題があるが、中でも、現行の取得課税方式が適正に実施されていないため、実際の相続税負担が公平を欠いているという批判、及び最近の資産の状況に照らして控除、税率に再検討を加えるべしという意見は、特に注目を要する。」このほかにも問題はいろいろあるわけでございますが、大きな点はこの二点であります。第一の問題について「現行の取得課税方式では、相続税は、相続により相続人の得た所得に対する特別の所得税であるとみられる。」この辺は所得税という名前で呼ばれるのがよろしいのか、あるいは財産の取得税というふうに呼ぶのがよろしいか、いろいろ人によって考えがあると思います。「この考えに基き、相続税の額は、相続人ごとに、その取得した相続財産の額を課税標準として累進的に定められる。したがって、相続税の総額は、相続人が一人の場合に最も大きく、相続財産が多数の相続人によって分割されればされるほど、少額となる。これに対し、いわゆる遺産課税方式では、相続税は、遺産に対して課されるとみられる。相続税の課税標準としては、通常遺産の総額がとられ、遺産が一人の相続人によって相続されようと、多数の相続人によって分割して相続されようと、相続税の総額は同額であるのを通常とする。ところで、取得課税方式は、その適正な執行が困難であり、そのため負担の不公平が生じているから、むしろ遺産課税に復帰すべきであるとの主張がある。その主張の根拠は、次のとおりである。」その第一としてあげておりますのが「現行の取得課税方式では、遺産の分割が行われると相続税の額が少くなるので、実際には遺産の分割が行われないのに、相続税の課税上だけ分割が行われたかのように装うという弊害が生ずる。この場合、不動産等の分割の困難な資産を有するものは、資産の分割を装うことも困難であるのに対し、法人形態の企業をとる事業者等は、株式の分割等により遺産の分割を仮装しやすく、一般の有価証券、預金等については、更に遺産の分割を仮装することが容易である。このような仮装がなされると、実情に即した適切な課税を行うことが困難となり、相続税は、法律上の表面的操作により、その負担が回避されることとなる。この点、遺産課税方式をとれば、これらの不合理は解消する。」(2)として、「取得課税方式は、税務執行上も繁雑な面が多い。たとえば、遺産の分割は相続後数年を経て行われる場合が多いが、課税されたところと異なった遺産の分割が行われても、これに応じて相続税の課税を修正することは、実際上きわめて困難である。遺産課税方式をとれば、税務執行は簡素化され、申告の正確と調査の充実を期することができよう。」この分割が行われない場合に、未分割の場合には、課税をいつまでも待っているわけにいきませんから、相続税法五十五条というので、未分割の遺産については法定相続分によって分割されたという前提で一応課税してよろしい。後に変ったら変ってきたようにそれを調整するようにという規定があるのでありますが、あとでの調整というのは、なかなか実際上言うべくして行われがたい。そういうことになりますと、そういう件数が多ければ多いほど相続税の課税丁案の処理は一回で済まないで、何年も何年もあとから追っかけていかなければならぬ。実際上なかなかできないというようなことで、あまりよくそれが動いておりません。やはり初めで勝負をつけるというにおいがかなり強いように思います。
そこで調査会の検討と結論、ここのところにただいまの遺産課税方式の主張に対して、現行の制度の長所というものが対照的に書いてあります。「遺産課税方式には、その固有の理論があり、相続税は、被相続人の一生を通ずる税負担を清算する機能を持つ等の説明もなされている。上に述べた実際上の根拠と、これら理論的根拠とをあわせて、この際遺産課税方式に復帰すべしとの主張にも耳を傾ける値うちがある。世界の主要各国がほとんどすべて遺産課税方式をとっているのも何らかの理由があるからであろう。」大体アメリカ、イギリスははっきり遺産課税方式であります。それからドイツ、フランスは、日本の古い時代のような遺産課税方式であるが、やはり取得者の被相続人との関係によって税率なり控除なりを調整するという方式でやっております。イタリアでは遺産に対する課税と、それから遺産取得者の側からとらえる課税と両方合せて一本だという課税制度になっております。概して遺産課税的なにおいが、特に日本との比較においてははるかに多いというのが現在の実情であります。それから六として、「しかし、現行の取得課税方式には捨てがたい長所もあり、次の諸点を理由として、この方式を続けるべきであるという考え方も強い。」(1)として「取得課税方式では、相続財産の取得者、すなわち相続人が、被相続人の配偶者であるか、未成年者であるか等、人的要件を考慮して課税を行うことができるから、負担の公平が期せられ、合理的である。」この点は古い二十五年前のやり方を考えますれば、必ずしもできないことでもありませんが、一応現行法ではかなりこういう面の手当てが親切にできておると思っております。それから(2)として、「取得課税方式では、相続財産を多くの者に分割しようという傾向を招き、また少数の者に相続させると高い相続税が課されるので、富の公平な分配を期することができる。」シャウプ調査団が特にこの(2)の点を重視したように思います。財産が少数の者に集中しないようにするには、やはり取得ベースで幾ら取得したか、その大きさによって税の重さをきめていくということをかなり強く考えたように思います。それから(3)の「遺産課税方式に改めたとしても、各相続人の納める税額を決定するため、各相続人が相続により受けた利益に応じて相続税総額をあん分する必要があり、手続の簡素化にはさして役立たない。」これは考えようで、これ以上に深刻ないろんな問題があり、これは一応の議論でありましょう。(4)で、「今再び遺産課税方式に復帰することは、相続税の性格に鑑み、朝令暮改のそしりを免れない。」先ほど申しました、他に税率控除を調整するというのではなくて、税法の仕組み、ワクを全然取りかえるということになりますから、慎重にやらなければならぬという議論、これらの議論があるわけであります。
そこで、最後の七といいますのは、「現行の取得課税方式を遺産課税方式に改めるべきかどうかという問題は、相続税の基本に関する問題であり、相続税の性格からみて、かるがるしく断定を下すことは適当でない。また、控除及び税率の問題も、この相続税制の基本と関連して同時に解決さるべきであろう。当調査会は、時間の関係上審議を尽すことができなかったので、この問題については結論を留保し、今後の研究に期待することとしたい。」
こういうふうに言うておられます。つまり現行のような取得課税方式の線でいくか、あるいは遺産課税方式の線でいくか、あるいは両者の何らかの調和をはかるかという点は、非常に複雑な問題がある。税制制度の総体のワクに関するだけに、慎重に研究するようにということで、われわれもそうせにゃいかぬと思いまして、昨日終りました通常国会でかなりな税制改正をお願いし、御承認願ったわけでありますが、この問題については、引き続いて何らか委員会のようなものを設けて、学識経験者に十分研究していただくというようなことをせにやいかぬのじゃないかと思っております。私どもとしても、なお十分研究して参りたいと考えているわけであります。
あとは必要に応じまして、取得課税の長所、短所、遺産課税の長所、短所ということについて、なおお尋ねがあり、あるいは御意見、がありますれば、申し上げさしていただく。率直に申しまして、取得課税にも長所はあるのであります。が、一番決定的に困るのは、だれが幾ら取得したかということの真実がなかなかつかまえにくい。どうとでも言うことによってどうでもなってしまうということになりますと、税法に書いてあることは非常にいい、よけい集中すればよけいかかるということで、これはいいという議論ができても、実際の税負担がきわめて悪意的になり、それが税務官署側の恣意だけではなくて、納税者の性格なり、やり方なりによっても、非常に浮動的な、きまりのきちっとしない税額になるというところが一番の問題であろうと思います。そこが、実際に分割がどう行われたかということがはっきり正確に表現されるような仕組みが考えられれば、取得課税というものの長所が十分生きるのではないか。ただいまお話しのいろいろな点も、そういうようなところが中心で議論が起るのではないか。実質的には長子相続だから、そうだというと重くかかるという点は、二十五年前の旧法時代でも、大体それでいったわけです。ですからその問題としては、控除税率がどうかという問題になる。ところが一方で、そのわきに、実際は長子相続でありながら、たくさんの人に分けたというようなことを装うことによって税額が低くなるという事態があるとしますと、そこに、実質は同じなのに、課税がいつも公平でないというようなところから、つまり運用上のといいますか、実際上の納税者のやり方、それから税務官署のやり方によって結論が変ってくるというところに、問題の焦点がきているのではなかろうかというふうに考えます。従いまして、それらの執行面の問題も考慮に入れながら、これを考えて参りたい。われわれとしては、現状が決して万全であるというふうには思っておりません。シャウプのときも、かなり勧告の筋には問題があると思っておったのでありますが、ああいう際で、取得課税ということも大きく切りかえられ考え直すという際には、相当慎重に研究するという考え方で、率直に言えば、かなり現状に問題が多い。何らか手入れが要るという気持が、相当部内でも強うございます。ただ部内でも、いろいろな意見があるということをこの際申し上げておきます。
そこで次に、資料の方に参りまして、資料の説明を申し上げます。第一表は、今わかっております一番新しい年度である昭和三十年の相続税及び贈与税の課税状況であります。相続税は人員が三万九千六百六十四人、その財産価額が四百七十六億円余り、それから債務控除をし、配偶者控除をし、それから未成年者控除をして課税価格が三百七十億であります。それに相続開始前二年以内の贈与財産価額がある。これを加えまして三百七十四億。それから基礎控除を百九十八億引いて、課税価格が百七十六億、その税額が三十四億。それから贈与税は、相続開始前二年以内の贈与は財産価額にくるめますが、同時にそれでできました税額から、払ってある贈与税額相当額を控除いたします。それが三千五百万円、それから相次相続の控除が三千万円、その他の税額控除をいたしまして、三十三億八千九百万ということになっております。
贈与税の方は控除が簡単でありますから、途中の数字がだいぶ抜けて、十万八千余りについて二百五十六億の財産控除、それから基礎控除百八億を引いて百四十七億の課税価格、税額は二十六億ということになっております。御参考までに相続の死亡件数に対する割合を申し上げますと、最近では死亡件数が大体年七十万くらいであります。このうち赤ん坊や小さい子供は、大体財産を持っていない。一応四十才以上の人がどのくらいあるか、死ぬのがどのくらいと申しますと、五十万であります。従いまして、それに対して三万九千人。これは相続人の方でありますから、被相続人は大体これを一・三で割っていただくとよい、約三万人。四十才以上の百死亡五十万のうち、三万人の分について相続税がかかるというのが、大体の見当でございます。
次の二の表の課税財産価額の種類別表でございます。これは昭和九年、十六年、三十年と区分けいたしまして、保税財産価額の中身を比較しております。左に実数、右にパーセンテージ、百分比を入れてございます。実数では九年の九億二千四百万が、三十年は四百七十六億ということになります。約五十倍前後になっております。百分比では、一々はごらん願うとして、顕者に変っておりますところは、田畑宅地では、田畑よりも宅地のウエートがふえてきておる。これは田畑に対するいろいろな小作料の統制、それから農地価格につきましても、やはり統制的な色彩が強く残っておるというようなことが影響しておると思います。宅地の方がウエートがふえてきておる。四番目の築造物が、前に比べてウエートがだいぶふえてきております。だいぶ戦後回復しておりますし、これらの評価の問題もあるかもしれませんが、ウエートが大体五割程度伸びてきております。
その次では、有価証券出資、通貨預金、この辺が戦前に比べてだいぶ比率が落ちておる。これは、預金でもまだ戦前に通しない、自己資本の蓄積が少いということがいわれるのとうらはらで、当然なことであります。あとこまかいところは大したことはございません。ただ農産物、その他で一括して九・九%、約一〇%というのが、戦前では約二%ぐらいしかなかったというのが顕著な場合であります。ただ果樹等の動産で戦前非課税になっておりましたものがただいま課税になるということで、ベースが違いますので、そういう状況というふうに御了解願いたいと思います。
それから第三表の現行相続税の負担額調、これは左に遺産の総額を置きましてこれが単独相続の場合、複数相続の場合、単独相続でも配偶者でない場合、配偶者の単独相続、それから配偶者に子供が何人かあるという場合というように分けて計算したものであります。この計算については、皆様御存じの通りであります。たとえば千万円の遺産で、配偶者以外の単独相続ですと、三割ちょっと上かかる。配偶者の場合には、これが一割二分ばかりになる。配偶者と子供というようになりますと、子供一人の場合は約二割、二人の場合は一割五分、三人の場合は一割二分、四人が一割というようなことが出ております。備考にありますように、各相続人の取得の割合については、民法の法定相続によって計算してあります。なおこれは未成年者ではないものとして計算してありますから、子供が未成年者であれば、さらにこれよりも負担が下るということになって参ります。一応提出申し上げました印刷物についての御説明を終ります。
先ほど申しましたように、今後十分この問題は何らかはっきりした解決をつけなければならぬという気持で、せっかくお教えを願いたいと存じます。