志場喜徳郎の発言 (大蔵委員会税制に関する小委員会)

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○志場説明員 まず強制力の点でありますが、これも渡辺長官から御答弁がございましたように、法的に強制するという建前では毛頭ございません。あくまでも申告納税の建前からいたしまして、なるほど何がしかの時間的負担というふうなものもかかるかと思いますけれども、お互いに税務に協力し合う、自分たちの会費を納め合うというつもりで御協力願いたいという趣旨から申し上げておるのであります。それは概況書をお出し願うというときに、申告書を同封してお送りいたしますが、その際われわれの通達でも、特にその点を付言したのでありまして、これは、お出しいただかなければそれはけっこうであります、全部が全部埋まらないという場合も、もちろん埋まるだけでけっこうであるということを特に付記した文言を添えて、送りなさいということを年じゅう言っております。
 その次に、出せなかった場合、あるいは一部しか書かなかった場合どうなるのだろうか、何か特に悪いのじゃないかというふうに思われて、先入観を持たれて調査がきつくなる、疑われるということになりはしないかという不安感の問題でありまするが、この点は、私どもといたしましては、たびたび国税局を集めて会議をいたしました。またいろいろほかの税に関する雑誌、新聞というふうなところからも聞かれたりいたしますけれども、決してそういうことはないということであります。われわれは、どちらかと申しますと、もちろんすべての人が出していただきたいという希望がありますが、出せないには出せぬ理由があるわけでありまして、出したからといって、全部が全部実地調査を省略していいということにもなりませんでしょう、また出せないからといって、それが全部何か不正なところがあるのじゃないかというふうにもならないと思います。そこは、出した出さなかったという形式的な面では、実質的な判断というものが出てこないわけでありまして、その理由がそれぞれ合理的であればいいわけであります。従いまして、出さなかった場合におきましても、もちろんわれわれの方としましては督促といいましょうか、もう一ぺん出してもらえないでしょうかということをお願いすることはありましょうけれども、もしそうでない場合におきましては、今度は申告書だけで検討いたしまして、そうして同じ業種の他の法人との比較とか、その店舗の今までの状態とか、さようなことからいろいろ勘案しまして、これは申告でいいのじゃないかと思われるところはそれでいいはずであります。しかしそれから見ても若干不安があるし、不合理といいますか、違う点があるし、また概況書が出てきてないために、どうしてほかと違うのだろうか、われわれの見ておるところは違うところがあるのだろうかという判断が伴いますときには、実地調査をしなければならぬのではあるまいかという判断の原因になるわけであります。さようなわけでありまして、決して出した出さなかったという、あるいは一部しか書けなかったということの形式的基準によりまして、実質的な良否の判断をするということにはならない、こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 102604655X00119570520_012

発言者: 志場喜徳郎

speaker_id: 16902

日付: 1957-05-20

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会税制に関する小委員会