横山利秋の発言 (大蔵委員会税制に関する小委員会)

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○横山小委員 この納税者の資料に関する義務というのは、法律上定められて、これを提出しなければならぬという義務のあるものと、それから今の事業概況報告書のように、義務のないものがあると思うのですが、この辺は、国税庁としてもはっきり区別をされる必要があろうかと思うのであります。ところが、実際運営上になると、税務署が出してくれと言われただけでびくんとする。これが遺憾ながら今日の実情であります。従ってお伺いしたいのは、法律上納税者が出さなければならぬ義務のある資料は何であるかということ、それからそれ以外にはもう納税者の任意であって、その任意について、税務署は直接にしろ間接にしろ、何らの強制力を持たない、これはあくまで相互の理解の問題であるという点を、明確にこの際される必要があると思うのでありますが、その点はいかがですか。

発言情報

speech_id: 102604655X00119570520_013

発言者: 横山利秋

speaker_id: 18642

日付: 1957-05-20

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会税制に関する小委員会