大川光三の発言 (法務委員会)

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○大川光三君 本法律案につきましては、先般も法務政務次官から提案の御説明があり、かつ、前回の臨時国会におきまして、各委員から詳細にきわめて熱心な質疑応答がございましたので、私としても、多くここで繰り返して質問をいたすことは差し控えたいと存じますが、ただ、追加的に二、三の点をあらためて伺つてみたいと存じます。
 その第一は、本改正案の第六条第六項中「その申請により」とある字句は、前国会提案では「その願により」とありましたが、かく変更いたされた理由はどこに存するかという点をまず伺います。

発言情報

speech_id: 103115206X00319581218_005

発言者: 大川光三

speaker_id: 2671

日付: 1958-12-18

院: 参議院

会議名: 法務委員会