大川光三の発言 (法務委員会)
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○大川光三君 ただいまの点は、私といたしましては、もう少し受験生に親切な法律を作つてやるということであります。ただいま御説明のように、本人が果して願い出をするかどうかということがはっきりわからないので、結局、本人の申請を待つとか、願い出を待つとかいうことでありますけれども、もう原則として免除するという規定を置いておけば、かえつて事務局としての手数も省けますし、受験生のためにもそれがよいのではないかというように私は考えております。のみならず、筆記試験免除を申請しない者の中には、あるいは病気のために翌年は受験できないというような気の毒なのもあるのでありますから、むしろ原則的には免除するのだということにして、申請を例外的に規定するというのが私は本筋だと考えておりますが、その点に関して重ねて御意見をお伺いいたします。