津田実の発言 (法務委員会)
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○説明員(津田実君) 司法試験につきましては、毎年それぞれ出願をいたした者につきまして試験を施行しておる。その受験出願をいたしますときに、別に用紙を一枚つけます。前年度に合格しているから免除せられたいという用紙を一枚つけるだけの実際は手続になっておるわけであります。でありまするから、受験願書を出す者にとりましては、ほとんどまあ、ただ別紙に記載するというだけの事柄になっておるわけであります。非常にその点は簡便にいたしており、特別の手続等はいたしておりませんわけです。その意味におきますると同時に、自動的にいたしますということになりますと、何も書かない者について自動的にいたすということになりますと、前年度の合格者につきましては、いわゆる同姓同名というようなものも最近出て参っておりますので、いろいろ問題が出て参りますので、本人がはっきり申請をした人について免除をするということが事務的には非常に確実になるということと、まあ御本人に対しては、それほどの手数ではあるまいというふうに考えておる次第であります。