津田実の発言 (法務委員会)
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○説明員(津田実君) 次回の司法試験における筆記試験を免除する。ということになっておりますので、その次回に、まあ通常翌年施行されるわけであります。その翌年限りということになっております。そこで、本人がむろん筆記試験を免除されるわけですから、筆記試験の施行中病気であるというようなことはむろん問題にならないわけでございますが、口述試験の際に病気の理由によって出席できない者はやはり不合格になると同時に、筆記試験の免除は次の年は行われない、こういうことになるのが現行法でございます。大体試験につきましては、出願しておりましても、その試験当日病気であれば、これはどうしても翌年また受けざるを得ないというような法制になっております。口述試験のみにおいてその特例を設けるのはいかがかと思いますので、現在では、このような法制になっている次第でございます。