津田実の発言 (法務委員会)
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○政府委員(津田実君) 大蔵省の事務当局の最終決定は別といたしまして、その最終決定に至るまでの段階におきましては、御指摘のような事実は確かにございました。で、その主張の根拠とするところは、要するに、裁判官、検察官の給与と、一般行政職との給与の格差の問題、しかしこの格差の問題と申しましても、これはこの対等額で上げていく場合には、比率は変わらない。問題は、その絶対額についての——これはだんだん大きくなるということは当然であります。比率でいけば絶対額の差が大きい。そこでその絶対額の差が大きいことは、はっきり言えばよくないのではないか。もう少し絶対額の差は縮めた方がいいのではないかというような判断に立っての、基礎に立っての大蔵省における事務当局の最終決定以前の主張であったというふうに考えられます。これに対しまして裁判所あるいは法務省側におきましては、それは裁判官の報酬法の十条によることでもあると同時に、第三十一国会におきます当法務委員会のこの両法律案に対する附帯決議の御趣旨によりましても、裁判官、検察官についてはできるだけ待遇をよくし、優遇しなければならないという御趣旨もございます。そういうところもございますし、裁判官、検察官の俸給——俸給と申しますか、待遇をなるべくよくして、憂いなく働かせたいという意味からも、裁判所、法務省当局におきましては、第十条の解釈からも正当と思われる主張をいたし続けてきたわけであります。