千葉信の発言 (法務委員会)
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○千葉信君 判検事の賃金水準の問題を私が問題にしようとしているのは、こういうところにあることをまず御理解願っていただきたい。それは概略的に言と、最初裁判官の報酬というものは、他の一般行政職なりあるいは検事諸君の俸給等に比べると、四割程度の格差があった。大体平均においても四割程度の格差があったのです。これはさっきも言った通り憲法上優位性を認められていることが一つと、それからその職務の責任の度合いに応じてそういう措置がとられたのです。ところがその途中で、どうもその判事の方の賃金は高過ぎる、検事だって判事と同じような司法行政の中で重要な仕事を担当しているはずだ、従って検事の方の俸給額をもっと改正しろという陳情というか運動が起きて、そうしていつの間にか検事諸君の給与は非常によくなってきた、非常に有利になってきた。ところがそこで問題が起こったことは、今度はその検事と検察庁の事務官、つまり検察事務官との給与がそこで大きくアンバランスを生じてしまって、そこでそのアンバランスをどうして解消するかというときにあたって、そんなことを言ったって、今度は検察事務官と他の一般職の職員との均衡の問題があるものですから、なかなか政府部内でも問題の解決はできなかった。そこでその窮余の一策というか、最後に考え出された手というのが、検察事務官の勤務時間を五十二時間に延長して、そうして勤務時間が長くなったという理由で検察事務官の給与の改善が行なわれた。現在私はその勤務時間が実施されているかどうか調査をさせたけれども、はっきりしません。言いたがらないです。言いたがらない理由はどこにあるか、私はそこまでは少し酷だから究明しませんけれども、とにかくそういう措置がとられておる。給与の問題は、そういう格好で検察事務官の希望通りにいったかもしれないが、問題は、その勤務時間を延長するという理由で勤務時間の延長が行なわれ、人事院またこれに対して承認を与えました。給与法上の承認を与えました。検察事務官の場合には、労働基準法によるあるいは公務員法に言うところの制限された勤務時間のワクをこえて勤務することを認めるという承認です。この人事院の承認は、今日まだ生きていますか、およそこれほど不当に人事院として大失態をやった承認はないと私は考えています。この問題で人事院が国会に呼び出されて質問されたら、人事院としてはたちどころに窮するはずであります。また、人事院の諸君もそれを認めざるを得ない格好です。こういう経過があったことを御承知ですか。