津田実の発言 (法務委員会)
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○政府委員(津田実君) 裁判官の報酬、給与制度の問題につきましては、これは新憲法下の裁判官の報酬はいかにあるべきかという憲法論の問題といたしまして、この憲法改正当初、つまり新しい裁判所発足以来論議された問題であり、その当時すでにある程度の一般行政職に対する優位というものも認められておるわけでありまして、その状況は今日において若干変化はありますけれども、一般職に対する優位ということは、今日においても、なおかつ、相当認められておるわけであります。しかしながら、一般職に対する優位を認められながらも、なおかつ、裁判官の充員が不足である。結局新しい修習生における裁判官への希望者が少ないということは、何を意味しているかということになれば、やはりその一つの原因として考えられるのは、やはり待遇の問題であり、待遇の問題ということは、要するに在野法曹のほうが結局において待遇がよろしいということになるわけであります。そういたしますと、在野法曹との待遇の比較において裁判官の報酬を考えることが必要になってくるわけでございまして、これは一般行政職との比較において裁判官の給与を考えるということよりも、むしろ在野法曹がその根源になっているということを考えれば、その中において裁判官の給与はいかにあるべきかということを考えざるを得ないということになるわけであります。したがいまして、私どもといたしましては、この在野法曹との給与所得の格差というものをある程度排除しなければ、とうてい今日の事態を改善できないのではないかというふうに考えておるわけであります。したがいまして、その方法はやはり裁判官の報酬の絶対額を上げるよりほか方法がないわけであります。まあ、そのほかにいろいろ宿舎の問題でありますとか、あるいはその他勤務環境の問題とか、いろいろございますが、やはりそれらの問題を合わせて、在野法曹との比較においてものを考えるというふうにしていかなければならないというふうに考えておりまして、そういう方面に努力を重ねておるわけであります。