松井直行の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(松井直行君) 今おっしゃいましたとおり、財産の評価というのは非常にむずかしゅうございます。国税におきまして相続税の評価、それから地方税におきまして固定資産税、不動産取得税、その他一般の不動産にかかります税の評価方法というものにつきまして、あながち統一ある、何といいますか、考え方、あるいはまあそういうものにのっかって整備されておるとは言いがたいと思います。固定資産に関します評価審議会というものが持たれまして、ここ数年間勉強して参りまして、たしか昨年、その中間報告ですか、報告が出ておると思います。自治省を中心にいたしまして、国税の評価もどうあるべきかということについて、国税、地方税を通じて統一した考え方でもって評価し直そう——これはたしか二年ぐらい先から出発するというような予定で、今着々準備が進められておるわけでございますが、今おっしゃいますとおり、農家の持っております田畑というものは、ある一部分だけ売ったその限界の土地の値段が、全体の土地の値段かどうか、それは非常に問題がございます。かといって、一体収益還元方法で全体を推しはかるのがいいのかどうか、非常に問題がございますので、今度は国税、地方税を通じましてある一本の考え方に立った適正な方法で評価しようということで、今検討が進められておるというところでございまして、おっしゃるとおり、売買実例だけでは非常に問題がございます。
ただし、三十六年度の相続税の評価額、国税庁が一体どういう評価をやっておるかという水準をながめてみまするときには、御存じのように、相続税の評価は実際はその売買実例よりも相当低いところで毎年きめられておるという関係にございまして、三十六年度の相続税の評価で申し上げますと、田につきましては、売買実例で国税庁で調べましたところでは十六万五千円、これに対して評価額は九万二千円ということに相なっております。それから、畑につきましては、売買実例として国税庁で調べたところでは六万八千円というものに対しまして、畑で三万七千八百円という評価基準をとっておるわけでありまして、あながちその売買実例ばかりによってやったというわけではない。精通者の意見をも勘案し、合理的なところで、従来からの課税水準というものもございますから、そういうものも勘案いたしまして、売買実例そのものをずばりとって課税標準としておるということはないと存じます。