津田実の発言 (法務委員会)
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○政府委員(津田実君) 御承知のように、憲法におきましては、裁判官につきまして報酬という用語を用いております。したがいまして、裁判官のそれに関する法律は、裁判官の報酬等に関する法律という言葉を用いられておるわけです。それから検察官につきましては、御承知のように俸給という言葉を用いております。それから一般職の報酬につきましては、給与に関する法律ということになっております。その全部の性質と申しますものは、いずれにいたしましても給与でございまして、裁判官の報酬等に関する法律第一条におきまして「裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。」という規定がございますが、したがいまして、報酬は給与の一種であるというふうに考えておるわけであります。俸給につきましても同様でございますので、ただ、憲法が報酬という言葉を用いておるから、それを受けて報酬という言葉を使っているというふうに考えます。