守田直の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官の優位の原則は、これは検察官を含む一般政府職員より優位にあるということを意味しているというふうに考えております。もちろん、職務と責任の問題は、非常に裁判官が一般の政府職員より重い責任と職務を課せられているということにうらはらしているわけでありますが、なお、地位の独立というような保障面をもこの「相当額の報酬」の中に入れられているというふうに考えているわけであります。しからば、それがどういう形で現われているかと申しますと、それがいわゆる報酬の問題になろうかと思います。報酬は、現在におきましても、最高裁判所長官は総理大臣と同等、その他の最高裁判所の判事は国務大臣と同等、高裁長官もそれぞれ検事よりは優位になっております。一般のその他の判事におきましても、検事の俸給表にない特号というのがございまして、わずかに優位を保っている。制度面においては、そういうふうにして現在も優位を保っているということが言えるわけでございます。