守田直の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま御指摘の点は、一番当初における裁判官の報酬等の応急措置法のことを仰せになっておるかと思いますが、私が先ほど申しましたのは、昭和二十三年七月一日に成立いたしました裁判官の報酬及び検察官の俸給に関する法律、これを申し上げておるわけでございます。その前の応急措置法は、これは私はただいま資料を持っておりませんけれども、応急的な立法でありまして、その後裁判官及び検察官の報酬・俸給につきまして第二国会で相当長い間論議を尽くしたわけでございまして、そして、結局、最高裁判所の判事と検事総長が同額、二万円。それから東京高裁長官の分は検察官にはない。そうして、その他の高裁長官の一万八千円というのは、これは東京高等検察庁の検事長。その他の検事長は一段下の一万七千円というように、やはり一段ずつ裁判官のほうが優位性が保たれて定められておるわけでございます。また、当時は、判事の号俸は一号から五号まででございまして、検事のほうは、この判事の一号に相当する分は、特別の人に限って支給するということで、判事のように一号が確実に俸給表の上に載って定められたというようなことはなかったわけでございます。そういう形で、やはり裁判官の報酬は検事の俸給よりは一段上に優位性を保って規定してあったということが言えると思います。それが、現在におきましては形が少し変わりまして、判事の一号と検事の一号と同じでございますが、判事につきましてはこの一号の上に現在特号というのがございまして、この特号に見合う検事の俸給はない。そういったような状況から、認証官以上の裁判官、検察官におきましては、第二国会以来ずっと同じでありますし、その他の判事につきましては、今申し上げましたように、第二国会におきましては、判事一号に相当するところは検事ではいわゆる特号というものがありまして、わずかな特殊の人に適用されておった俸給があったわけでございますが、今日におきましては、一号の上に特号というものが、判事にできまして、そうして検事のほうには現在ないという形になっておるわけでございます。ですから、まあ多少の入れかわりはございますが、原則としてはやはり優位性を保ちながら今日に至っておるということだけは言い得るかと思います。