岡本隆一の発言 (建設委員会)
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○岡本(隆)委員 今般提案されております土地区画整理法の改正の内容については、私異議はないのでございますけれども、との機会に区画整理法の法律の建前と申しますか考え方と申しますか、そういう点について一、二お尋ねをいたしたいと思います。
大体、区画整理という考え方は、農地であとかあるいは雑地であるとか、そういうふうなところの土地を宅地として有効に使っていく、こういうふうな目的から出ているものであるというふうに思うのであります。ところがそれがだんだん広く用いられるようになりまして、都市計画の中にどんどん区画整理が織り込まれてきておる。そうしますと市街地をつくるためにあるところの区画整理という形式を、市街地ができてしまったあとへ再開発のために持ち込んでくる。そうしますと非常に住民のいろいろな権利と摩擦を起こしまして、至るところで区画整理をやるのについて非常な紛争が起こっておるわけです。だから区画整理法一本でどうしてもそういうふうな市街地の再開発ができないというところから、先年いわゆる市街地改造法という法律ができたのは、御承知の通りでございますけれども、しかしながら、区画整理法は減歩によって公共用地を生み出していくという考え方に立っており、それから市街地改造法は土地の立体的な交換によりまして公共用地を生み出していくという考え方に立っておる。この二つの考え方の開きの中に、経費の面で非常に大きな開きがあるわけであります。だから区画整理に投入される経費とそれから市街地改造に投入される経費との間にあまりにも大きな開きがあるために、市街地改造法という法律はできましたけれども、現実の面においては、ほとんど実施されておらない。現在市街地改造が実施されておる部分というのは、ごくわずかな個所しか行なわれておりません。こういうふうなことでは、市街地改造法という法律は、せっかく生まれはしたものの、いわばよたよたしている赤ん坊のような形の存在で、ほんとうに一本立ちをした法律というところまでいっておりません。だから私はもっと市街地改造法というものを——すでに市街地として形成されたところへは土地区画整理法を持ち込まないで、むしろできるだけ多く市街地改造法を持ち込んでいく、それによって住民との摩擦を避けるようにすべきであると思うのでございますが、大臣のお考えを承りたいと思います。