兒玉末男の発言 (建設委員会)
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○兒玉委員 今回提案されております住宅金融公庫法及び住宅公団法の一部改正法案につきましては、前回の委員会においても若干の質問がなされておりますが、本日は大臣も御出席でございますので、一番基本的な問題である貸付の金利の問題について特に大臣の御所見を承りたいと思うわけでございます。
現行の住宅金融公庫法の第二十一条によりますと、いずれの構造の建物におきましてもすべて——これは新築の場合でありますが、その区分は別といたしまして、全部年利率は五分五厘に規定されておるわけでございます。しかし、改修と申しましても、実質的には改修に要する材料等の原価というものは、新築の場合と何ら変わりないわけでありまして、しかも償還期限は十年というきわめて短い期間でありまして、特に対象が農村地区を対象としておる関係上、負担能力あるいは償還能力という点等を勘案いたしましても、これは当然新築の場合と同様に五分五厘というのが最も妥当な行き方じゃないか、またこの法律改正の趣旨というのも、大臣が就任以来特に農村における住宅の改修ということが一つの政策の柱として重点施策として取り上げられておるわけでありまして、こういう点から考えますならば、なぜここに六分と五分五厘の格差をつけなければいけなかったのか、その背景というものについて承りたいと存じます。