大野市郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○大野(市)委員 この問題は、実は特別交付税の実態を押えます上での非常に問題点でありまして、特に政務次官に一つお聞き取りをいただきたいのですが、そういう工合で罹災の道路の延長キロで積算の基礎をまず固められたわけですね。ところが、たとえば私どもの新潟県に行きましても、同じ豪雪地帯でも、ほんの一部ですけれども雪の全然ない道路もある。それから、たとえば福島県のような工合に、半分は全然雪がない、半分はものすごい豪雪だというような地帯もある。それが台帳上の道路面積ということになりますと、一番最初の基礎に出るのは、降ろうと降るまいと、その県内の道路面積がまず出ているという今の説明です。それから現実に物理的に機械が足らない、人間の手が足らないという関係で、除雪したいができない部分があるわけですね。そういう形で、実際に使用した除雪費用も、各地方からの持ち出し額というものはいろいろに変わってくると思います。だから、今年の特別交付税の配付にあたっていろいろの不備の点があることは——むづかしいことですから、私はここでこの問題で長時間をとりたくありません。非常にむずかしいということを自治省の責任者としてはご理解をいただきたい、私はこれを力説いたします。
それからもう一つは、学校などの除雪にPTAを使ったり、私どもの長岡市における第二高等学校、女子だけの学校ですが、これらは、あの豪雪の最中に、全員出動して校舎の除雪をしろ、そうでなければつぶれるからというラジオ放送をいたしまして、全地域にわたっておる在校生を動員して除雪をしているという実態がある。これらは使った費用の中に入ってきていないはずです。校舎がつぶれたら勉強ができないからという、ほんとうに純真な気持で、校長初め学徒がみずから共有財産を守った。これが交付税の対象になっておらぬわけです。これは一応のあれはありますよ、尾根坪で出ていますから。しかし、何回除雪したかという内容になると、どの程度に県が金高で出したかとなると、金高は出ていないわけです。人夫を使った領収書のあるものしか出てきておらぬのであります。こういう点が、特別交付税の配付の中で、実際に県から要求なり市町村から要求のあった公共建物の除雪費の中で、領収書がとれないためにオミットされる。それを今度は中央で、幾らかかったのだから、まあこれくらいにという目げんでいくわけですから、はなはだ不合理な点がある。こういう点はどうやったらいいか私も実はわからぬので、それの徹底的な究明が私はできませんから、問題点を指摘だけしておきます。そういう問題もあるわけです。ですから、特別交付税で地方自治団体の基準財政需要の、特別な災害のためにふえた部分をめんどうを見るという交付税法の規定に基づくならば、他の台風や大洪水とほんとに同じ意味で雪害というものを見ていただくならば、これらの点は解決策が出るはずであります。この点は、きょう私は結論を要求しませんが、そういう問題がありますから、ぜひ一つもっと合理的な算定方式を事務当局で立てられることを私は要求をいたします。やがてさらに引き続いた委員会においてもこれらの問題を究明いたしたいと思いますから、御準備をいただきたいと思います。
そこで、そういうような特別交付税の配付の内容について、ただいま指摘したような一、二の点がまずございます。物理的に不可能なために、除雪をしなければならないのができなかったから費用がかからなかったという実態もあります。こういう点を指摘して、さてそういたしますと、今回の各県、各市町村に割り当てられました特別交付税の額に対しては、あるいはほぼ満足という地帯もあり、あるいはこれではどうしようもないという地帯も現われ得るわけであります。そこで、懇談会などでもすでに論議をいたしたことがありますので、くどいことは省略したいと思いますが、たとえば極端な例として、週刊誌などにも載っておりましたあの三条市などの実例がございますので、これらの実例を見ましても、四千五百万からもかかったという場合に対して、三千万程度が割り当てられた。これでは実際上どうも困る。しかも内容を検討すると、われわれ自身も気がつかなかったような費用がかかっておる。そのうちの顕著なものとしては、道路の除雪と公共建物の除雪を考えておられた自治省の事務当局の案に対して、自治体の使った金の中で、川の中に雪が積もって川がつかえた、自然に雪が解けるころになれば融雪災害が出て、床上浸水、洪水が起こることがありますが、降りしきる雪のまっ最中に、相当大きな川まで含んで、自然に降った雪と、除雪をして捨てた雪があるのですが、その雪のために川の流れがとまった。その川も、渇水期でありますために少量の水しか流れてないというので、少量の水が辛うじて流れる程度であれで床上浸水は起きないのですけれども、少し暖気になったり、雨、みぞれが降りますと、その水がふえる、そうして流水でなくて、あふれた水で床上浸水が非常に気の毒な状況で起きつつある。ですから、自衛隊の出動を願って、深いところは胸まで水につかりながら自衛隊が入ってくれた。これはどういうわけだろうというのでよく調べますと、驚いたのですが、川の底に氷結をしまして、水が流れておるのに、その下に氷の厚い層があって、つるはしでその氷を断ち割って取り除かないと河床が広がらないことがわかったのです。それで、氷を取り除いて、川の中の雪を御丁寧に堤の上に引き上げて、川幅をまん中だけ掘り割って水を流して、床上浸水を防いだという実例が出ておりまして、二月末日に配付されたもののかかった費用の中に、そういう川の雪上げ費用というものが膨大に報告されておるのであります。これらは私どももうっかりしておりましたが、東京におられる事務当局は、わからなくてもあながち責められない。しかし、そういう極端な費用がかかっておるのです。ですから、そういう意味合いで、特別交付税の算定の中にそう言う重要な項目が豪雪地帯にあるという事柄を、この経験でわれわれは知ったのでございますから、特別交付税が不均衡になる可能性がそこにもあるわけであります。
これだけのことを指摘いたしまして、そこで政務次官にお尋ねをいたしますが、地方交付税法の十五条の二項の規定で「その他特別の事由がある場合においては、三月一日以後において、特別交付税の額を決定し、又は既に決定した特別交付税の額を変更することができる。」決定した額の変更も可能だという法規をわれわれは知っておるわけであります。さらに十六条の二項の末尾で「大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しゃくして、自治省令で定めるところにより、特例を設けることができる。」として、交付の時期その他に対しても補助規定がございますので、そういう不均衡がさらに詳細に判明いたしました暁においては、自治省におかれて、すでに三月一日以降になりましたが、この点に対して不均衡の是正をしていただきたい。三条市のみならず、各地方に、特に市町村関係におきましてそれらの不合理のために泣いておる自治体がたくさんございます。それらの自治体の救済策に対して政務次官の所信についてお伺いいたしたいのであります。