池田清志の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(池田清志君) お許しをいただきまして、ゆっくり提案理由の説明を申し上げさしていただきます。
 ただいま議題となりました「国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」外六件につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
 最初に、「国有財産法十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」につきまして、御説明申し上げます。
 本件は昭和三十八年度予算に予定しておりまする皇室用財産の取得について、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるものであります。
 次にその概要を御説明申し上げます。
 第一は、二重橋の新設であります。現在の二重橋は老朽化しておりまするので、皇居造営の機会にこれをかけかえようとするものであります。
 第二は、皇居内にある病院の新築であります。このたび皇居付属庭園整備計画に伴い、病院の建物の撤去を要することになりましたので、この際、これを新築しようとするものであります。
 第三は、皇居東側地区の工作物の新設であります。昭和三十五年一月二十九日の閣議決定に基づく皇居東側地区の整備に伴い、これに必要な水道、下水道の工作物を新設しようとするものであります。
 第四は、正倉院東宝庫の空気調和装置の新設であります。近年異常に増加した観光自動車等の排気ガス及び塵埃による空気の汚染に対する空気調和装置を新設しようとするものであります。
 次に、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
 政府は、今国会におきまして、昭和三十七年度一般会計補正予算第二号を提出し、御審議を願っておりますが、同補正予算におきましては、産業投資特別会計の投資の財源の確保をはかるため、一般会計から産業投資特別会計の資金への繰り入れ三百五十億円を計上いたしております。また、今国会に提案いたしております昭和三十八年度予算におきましては、一般会計から産業投資特別会計の歳入に四百九十七億円の繰入金を予定いたしております。
 この法律は、これらの予算措置に伴い、一般会計から産業投資特別会計資金及び歳入に繰り入れを行なうことができるものとし、これに伴う所要の措置を講じようとするものであります。なお、従来は、御承知のとおり、産業投資特別会計の資金及び歳入への繰入金については、そのつど、産業投資特別会計法の附則におきまして所要の措置を講じて参りましたが、今後は、予算の定めるところにより、所要の繰り入れを行なうことができることといたしております。
 なお、昭和三十八年度の産業投資特別会計の投資計画額は八百三十七億円であります。そのうち、二百三億円は外貨債の発行を財源とする日本開発銀行及び日本道路公団に対する貸付金であり、その残額六百三十四億円は、住宅金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、日本輸出入銀行、日本住宅公団等に対して出資を行なうものであります。この出資財源といたしましては、同会計の自己資金等四十四億円のほか、前に申し述べました一般会計からの繰入金四百九十七億円及び資金からの受入金九十三億円を充てることといたしております。
 次に、国民金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
 国民金融公庫は、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して必要な事業資金を供給することを目的として、昭和二十四年六月に設立されて以来、国民大衆の旺盛な資金需要に対処して、その事業の推進をはかって参ったのでありまして、昭和三十六年度末において、その設立以来の融資総額は七千四百十二億円、その融資残高は千四百二十億円に達しております。
 昭和三十七年度におきましても、当初事業計画では普通貸付千二百六十億円、その他の諸貸付を含めて総額千四百四十八億円の貸付を計画しておりましたが、その後、政府資金の追加等により現在のところ、普通貸付千三百六十九億円、恩給担保貸付百三十八億円、その他の議貸付を含めて総額千五百十億円程度の貸付を予定しております。なお、当初計画において計画いたしました農地被買収者に対する貸付につきましては、三十七年度内に貸付を行ない得なかったものについては、これを三十八年度に繰り延べることを考慮いたしております。
 以上申し述べましたような計画に対応し、必要な資金として三十七年度内に政府資金六百二十億円を新たに供給することとしておりますが、公庫の経営基盤の一そうの強化に資するため、政府資金のうち二十億円は一般会計からの出資金を予定しておりますので、これに伴い、公庫の資本金三百億円を二十億円増額して二百二十億円とする必要があります。
 次に、酒税法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。現在、酒税法におきましては、清酒、ビール等につきましては、その原料である米、麦芽等の使用率の限度が法律に規定されているのに対しまして、合成清酒につきましては、その原料たる米の使用率の最高限度が政令にゆだねられておりますので、今回、合成清酒の米の使用率につきましても、その限度を法律で規定することといたしました。また、最近における本みりんの生産及び取引の状況に顧みまして、本みりんの基準アルコール分を引き上げることとする等、所要の規定の改正を行なっております。
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 次に、印紙税法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案は、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の発する貯金証書のうち、記載金高三千円未満のものに対する印紙税を非課税とする措置を講じようとするものであります。
 なお、以上の税制整理二法律は、本年四月一日から施行することとしております。
 次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
 日本輸出入銀行は、昭和二十五年十二月、日本輸出銀行として設立されて以来、プラント輸出金融を中心として輸出入及び海外投資に関する金融を行ない、わが国貿易の振興並びに経済協力の推進に格段の寄与をいたして参りましたことは、御承知のとおりであります。
 日本輸出入銀行の業況は、わが国貿易の進展に伴って着実に伸びてきており、その融資残高は、昨年十二月末において二千四百十一億円に達しております。今後も海外からのプラント輸出等の引き合いは、東南アジアを初めとしてさらに増加していくことが予想されますとともに、これら諸国との経済協力もまた一層その実をあげていくことと思われ、日本輸出入銀行の融資を必要とする事案はますます増加する見通しであります。
 昭和三十八年度のわが国経済運営の基本的課題は輸出力の増大をはかることであり、この施策の一つとして、輸出振興に重要な役割を果たしております日本輸出入銀行の資金の充実をはかることが緊要と考えられます。
 昭和三十八年度の財政投融資計画において、政府は、日本輸出入銀行の融資見込み額を千三百億円と推算し、このため必要な資金として、同行に対して、新たに八百十億円の資金を供給することといたしております。
 このうち二百億円は、産業投資特別会計からの出資、六百十億円は資金運用部からの融資を予定しておりますので、これに伴い、同行の資本金九百八十三億円を二百億円増額して千百八十三億円とする必要があります。
 最後に、昭和三十七年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案につきまして、御説明いたします。
 この法律案は、昭和三十七年産の米穀につき、事前売り渡し申し込み制度の円滑な実施に資するため、米穀の生産者が同年産の米穀を政府に対し事前売り渡し申し込みに基づいて売り渡した場合において、従来と同様、同年分の所得税について、その売り渡しの時期の区分等に応じ、玄米換算百五十キログラム当たり平均千四百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。
 「国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」外六件につきまして、この提案の理由を申し上げました。何とぞ御審議の上、すみかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 池田清志

speaker_id: 15412

日付: 1963-02-08

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会