志場喜徳郎の発言 (大蔵委員会)
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○説明員(志場喜徳郎君) 昭和三十七年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案につきまして、補足説明を申し上げます。
この法律案は、去る昭和三十年以来、毎年当該年産米につきまして、行当たり平均千四百円を、課税所得に算入しない、つまり非課税をするという措置をとって参りましたが、それのそのままの継続でございます。昭和二十九年までは、御承知のように、米穀の供出奨励金につきましては非課税にして参りましたわけでございますが、その奨励金が米価の中に織り込まれるという機会におきまして、昭和三十年からその分を一般米価の中から非課税にする必要があるのではないかということと、かたがた、実質的な農家の手取りを、米価の引き上げにかえまして、減税措置によってふやそうではないかという趣旨から、三十年産米から、こういうような非課税のための法律案が出されている次第でございます。
昭和三十七年産米につきましても、その内容は昨年と実質的に変わりはございません。ただ、第一期の売り渡し時期につきましては、例年九月三十日をもって締め切られているわけでございまするけれども、昨年がたまたま日曜日にあたりましたということで、十月一日ということに、この法案の第一項、第一号でなっておりますが、それはそういうふうに農林省のほうの売り渡し期日の告示で定められておったのでございます。なお、第四号にございますけれども、普通の府県では、第四番目の売り渡し時期は、十月の三十一日でございますけれども、北海道につきましては、十月下旬から天候不順のために作物の収穫がおくれ、出荷がおくれたということから、特に十一月五日に延ばされておりますので、この点が期日の特例でございます。
そのほかに、石当たり千四百円、これを時期別格差によりまして、金額を分けております。つまり、千二百円から二千円の間にわたりまして、この売り渡し期日に応じまして格差がつけられておるわけでありますけれどもその内容は昨年と結果的に変わっておりません。実質的に同じ内容になっております。
以上がこの法律案の内容でございます。
なお、この措置によりまして所得税の減収額、減税額がどの程度になるかと申しますと、本年度の実績見込みで約十億円程度であろう、こういうふうに考えております。もっとも、これが住民税にも影響を及ぼしますわけで、住民税の減収額は約二十億円程度に当たるのではあるまいか。合計、国税、地方税を通じまして三十億円程度の減税に相なるかと、こういうふうに考えるわけであります。
なお、適用対象になる農家の人数でございますけれども、まあ全国の農家約五百九十万世帯と考えまして、そのうちの十八万世帯くらい、約三・二%程度の人たちにこの措置が及ぶわけでございます。と申しますのは、所得税の控除引き上げによりまして、納税者の数そのものが、もしこの予約減税措置がなかった場合に二十八、九万人にしかすぎませんわけでございますので、この措置によって約六万人程度が控除失格となって所得税を納める必要がなくなる、所得税納税者でなくなる。そして二十三万人——残る納税者の中で、つまり控除失格しないうちで、約十八万人程度の人がこの措置によりまして実質的な減税措置を受ける、かような状態に相なっております。
以上簡単でございますけれども、補足説明申し上げました次第でございます。