堀昌雄の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○堀委員 私も大体さようであろうと思うのでありますが、われわれがこれまで高級公務員の立候補制限の問題について非常に大きな問題がある点は、どうしても権限を持っておる者が寄付行為なり、あるいは投票依頼等においてやったというのが、過去における多数の例だと思うのであります。この前の参議院選挙に厚生省の一局長が立候補して、全国的に選挙違反があがった事実もありましたし、これらもいずれもそういう保健所なり、いろいろな機構を通じての働きかけが非常に積極的に行なわれた、こういう事実があるわけですが、私はともかくこの点で、ちょっと政務次官もいないので、どうもまことに答弁してもらうのに困るわけだけれども、この平井さんという人も、それから山本さんも、いずれも警察庁の出身者なんですね。あなた方の先輩なんで、ともかくこれらの、法律については最も詳しい人がこういうことをやっておる。私どもは、法律の知識が暗い人がやるというのならばまた別個でありますけれども、非常に悪いことを百も承知しておる人たちがこういうことをやるということには非常にいろいろ問題があると思うのです。しかし、これはちょっと事務当局の皆さんに答えていただける範囲でないから、あとで大臣が来られてからお伺いをいたしますけれども、こういうような違反を摘発する経過の中で、皆さん方は、法務省にしてもあるいは警察庁にしてもそうでありましょうけれども、どういうふうにすればこういうことが今後防げるというふうに考えられますか。その点現在のこの法律のような形だけでいいのか。やはり私はそのもとになるものは、そういう同級公務員が現職から直ちに立候補するというところに基本的な問題があるように考えられてしかたがないわけであります。これがもし現職をやめて一年なり二年なりの猶予期間があって出るということになれば、現職の官房長が金を集めたりするようなことは大体原則として起きないのではないか、こういうふうに私は考えるわけでありますが、この問題のそういう基本的な原因といいますか、それはいろいろな問題がありましょう。政治的な圧力が加わった面もあるかもしれませんし、いろいろあろうと思いますけれども、しかし、それはそれとして、そういう現職の高級公務員が直ちに選挙に立候補するということの中にやはり非常に大きな問題がある、私はこういうふうに感じてならないのでありますが、この案件を通じて皆さんが感じられたそういう原因といいますか、根本的にどこをさわらなければこういう問題は排除できないというふうにお考えになるか、この点をちょっとひとつおのおのの立場からお答えをいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 104604219X01519641001_012

発言者: 堀昌雄

speaker_id: 13201

日付: 1964-10-01

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会