堀昌雄の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○堀委員 皆さんの立場がありますから、皆さんの立場で公の場所でお答えになり得る範囲というものはおのおの制限はされておりますから、私もそれ以上は伺いませんけれども、やはり私はこの問題を見ながら、選挙違反のほう、たとえば国家公務員法違反とか、あるいは公職選挙法違反という何らかのかっこうでこの問題が出てきているのなら、実はそれほどこの問題を重要視していないのですけれども、もし東京都建設局のそういう供応その他の汚職関係の問題がなかりせば、これは率直に言ってわからないで済んでいるわけですね。たまたまこの際に東京都の建設局の諸君がうまいこと——うまいことと言うとちょっとおかしいけれども、汚職問題にひっかかったという端緒があったから、この問題は国家公務員法違反なり選挙法違反として摘発をされることになった。だから過去においてもこういう事例があったかもしれません。あったかもしれませんけれども、事実はこういう上層部で問題が処理されておる場合には、これはわからなかったんじゃないかという感じを非常に私は持つわけです。しばしばそういうことがおそらくあったであろう。この問題については、おそらくその官房長がそういう処理をしたということもそのときに始まったことではなくて、そういうことがあれば、特に建設省は御承知のように、衆議院だけでなく参議院にしょっちゅう幹部が出ておるところでありますから、そういうことはもう全国的に見て皆さんもお感じになっていると思うのですが、建設省出身の議員が地方で一体どういうことを現在やっているか。ともかくここに橋をつけるためにはその町なり村なりは選挙に協力しなければやらないのだ、明らかな利益誘導を全国にわたってやっておる例は実は枚挙にいとまないのですよ。ところが、これはどうしても事件にならないのです。そのくらいに自分たちの職を利用し、いろいろな選挙活動をやっておる点で、もうまさに弊害きわまれりと思っておるのですけれども、残念ながらそれは選挙違反でも出なければ国家公務員法違反でも何でも出ない。現職当時に関係があった者はみんなそういうことをやっておるということになりますと、これはもう政府側が来ていないからどうにもなりませんけれども、私は非常に大きな今後の問題だと思う。だからこの問題は、単に国家公務員法違反とか公職選挙法違反という、そういう限られた範囲の中における問題というふうには私は実は理解をしておらないわけです。
 そこで、もう一点お伺いをいたしておきますけれども、ちょっと問題をわれわれつまびらかにしていない点がありますのは、寄付をされたのかどうか、資金が出されて、それをそのまま平井官房長から山本さんに渡された時期というのは、山本代議士が現職であったときなのか、もうすでにやめられたときなのか、その点をちょっとお伺いをしておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 堀昌雄

speaker_id: 13201

日付: 1964-10-01

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会