堀昌雄の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○堀委員 ただいまのお答えで明らかなように、この二十三日に解散になった臨時国会は、十月十五日に召集されて、この国会はもう解散の国会だということは非常に明らかになっておったわけです。その十月十五日に臨時国会が召集をされて、解散の日取りがこの一週間以内にきまるというときに辞職をして、そうして選挙に出ておる、これは非常に例の少ないことではないか。参議院の場合には、一応の期間を置いてあるようでありますが、まさに解散の五日前に現職をやめて出ていった。そういう人が自分のいた機構を通じて、金銭の授受はおそらくそのあとになったか知りませんけれども、これらの働きかけについては、事務次官在職中に行なわれておったであろう。まあお答えはけっこうですが、これはわれわれ常識的に考えざるを得ないというわけであります。ですから、こういうことを排除するのは、皆さんのお答えは、国家公務員法なり公職選挙法なりが法律として守られておればいいんだということになりますが、警察庁の過去における幹部を歴任した人が二人が、一体公職選挙法も国家公務員法も知悉をしておる人が、取り締まり側にあった人がそういうことをやるに至った問題は、単に順法精神などというようなもので片づく問題ではないのではないかというふうに私は考えるわけであります。
 政務次官は来られないのですか。

発言情報

speech_id: 104604219X01519641001_019

発言者: 堀昌雄

speaker_id: 13201

日付: 1964-10-01

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会