津田実の発言 (法務委員会)
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○説明員(津田実君) ただいま御指摘のように、広島検察審査会から検察庁に対しまして建議勧告と申しますか、そういう措置がございましたことは事実でございます。で、これはその点につきまして広島の検事正から報告を受けておりますので、その点について申し上げます。
広島区検察庁におきますところの、大島副検事が交通事故の参考人として取り調べました向原某という婦人でありますが、そのことに関連いたしまして建議勧告があったというような事情のようであります。しかしながら、具体的な建議勧告書の内容につきましてはそういう事実には触れておりませんので、そのことが動機になったものであるかどうかということは、当該検察審査会が新聞に発表——正式な発表じゃありませんが、新聞にある程度報道された事実からそういうことが動機になっておるということ、もう一つは、窃盗犯の逮捕、勾留の関係において不適当なことがあったというような事実を中心にいたしましての勧告のように受け取れたわけでございます。
その議決書の内容の要旨は、「検察官は公益の代表者として威厳を保つことも必要であり厳正公平な態度をとらなければならないことも当然であるが被疑者や参考人等の人権を損傷しないように配慮して捜査を遂げるように努力願いたい。」、こういう趣旨になっております。したがいまして、そのこと自体については格別の問題はないわけでございますけれども、ただ、この建議が行なわれました動機あるいは理由として述べられましたその事実——事実と申しましても抽象的な事実でございますが、その事実については検察側の調査した結果と違っておりますので、その点に問題があるということになると思うのであります。すなわち、先ほど申しました当該婦人の取り調べに対しまして不当な言動があったというようなこと、あるいはその窃盗犯の被疑者の逮捕に関しまして適当でなかった措置があったというようなことが動機になっておるようでありますけれども、そのような事実に対しましては抽象的にもさような事実は存在しなかったということになるわけでありますし、また、この検察審査会がこのような建議をされまするにつきましても、何ら大島副検事をはじめその上司等について照会調査等がなかったわけでありまして、そういう意味におきまして、この建議の議決のよってきたる理由が適当ではなかったのではないかということは考えられます。ただ、建議の趣旨として掲げられておることは、常に検察庁として心得ておることでもあり、また心得なければならないことでありますから、その点には何ら問題はありません。