津田実の発言 (法務委員会)
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○説明員(津田実君) ただいまの事実は、この事実に当たる事実だと思うのであります。本年の六月一日に、広島の西警察署におきまして、靴の窃盗事件について被疑者を逮捕いたしまして、これを検察官に送致してまいった。ところが、当該検察官がこれの勾留請求の手続をとりましたわけですが、これについては相当余罪があるという資料がありましたので勾留請求をしたのであります。その勾留請求が却下された。そういたしましたところ、また数日を経まして同一人に対して広島西警察署が別の靴の窃盗の事件で逮捕いたしました。これはもちろん逮捕状による逮捕で、裁判官が逮捕状を出しているわけであります。逮捕状による逮捕をいたしまして、これまた身柄拘束のまま送致してまいった。そこで、やはり検察官におきましてこれを逃亡、証拠隠滅のおそれあるとしまして勾留請求したところが、裁判所がこれを却下した。そこで、今度は、検察庁におきましてはあらためて別の窃盗事件につきまして令状逮捕すべく逮捕状の請求をいたしたのでありますが、当該事実については逮捕請求は却下になった、こういう事実でございます。