津田実の発言 (法務委員会)
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○津田説明員 ただいまのお尋ねの件につきましては、本年八月四日、姫路市議会議員井上由信、岸本光二、瀬川武雄の三名を贈賄すなわちわいろの申し込み罪によりまして、神戸地方裁判所姫路支部に起訴をいたしております。
簡単に起訴の要旨を申し上げますと、井上、岸本に対しましては、両名共謀の上、昭和三十九年六月十一日に行なわれた姫路市議会議長選挙に際し、同市議会議員として議長を選挙する職務を有していた米田専一に対し、同年五月末ごろに、姫路市役所内の市議会議長室において、右議長選挙の際井上に投票してもらいたい旨の請託をした上、その報酬として現金二十万円を提供したが返戻されたというものです。
また、瀬川に対するものは、同人は単独で、この議長選挙に際し、井上由信に対しまして、六月上旬姫路市内の旅館において、同選挙の際には井上に投票してもらいたい旨を請託した上、その報酬として現金二十万円を提供したが、返戻されたという事実でございます。
この事件につきましては、もちろんこれは米田専一議員の関係から、神戸地検の姫路支部が認知するところとなりまして、検事認知で捜査をいたした事件でございます。
この関連する事件、あるいはこの全員の出所等の問題につきましては、もちろん当時検討調査いたしておるわけでございますが、その後の捜査状況なり、その後の問題点につきましては、実は私は何もいま報告を受けておりませんので、ただいまお尋ねのような地方の新聞の報道等は私は承知いたしておりません。したがいまして、この内容自体はわかりませんが、さような問題点につきましてはなお調査いたしました上、お答えを申し上げたいと思うのであります。