坂本史郎の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)
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○坂本説明員 ただいまの点はいま検討しておりますので、また次回のときにどういう御返事を申し上げられるか、その辺少し時間をかしていただきたいと存じます。
それから先ほどの御質問、手形割引の限度額と実際額を区別して書かせるべきではないかという堀先生の御質問がございまして、ちょっと私間違って、つまびらかにしないというようにお答え申し上げましたが、若干この資料の中にもその点を区別したものがございます。お手元に資料がございますと思いますが、八ページから九ページというところに第5表、それから5表の2というのがございます。これによりますと、第5表の左から四番目の位置に3というのが書いてございますが、これが手形割引限度額ということでございます。それから第5表の2の3というのが手形割引の実際額という資料でございまして、計を見ますとだいぶ金額に違いがございますが、一応実際額のほうで見ますれば、先ほどの大蔵省の御説明にもありましたように、より両者の差が縮まるのではないかというふうに考えております。