佐藤観樹の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)

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○佐藤(観)小委員 北裏参考人、どうぞお座りください。
 私、この後、制度面、それから法律面の問題について谷村参考人、大月参考人にちょっとお伺いをしておきたいと思うのであります。
 と申しますのは、この問題が発生をしましてから私もいろいろ調べてみたのでございますが、証取法六十五条の第二項があって、国債についても、しかもディーリングまで銀行ができるんだという一つの根拠には、昭和二十三年の証取法六十五条第二項で穴があいているではないかというのがどうも法律的な基本的な根拠になっているようなんであります。ところが、いろいろ調べてみると、どうもそうはいかないのではないかという気がするので、そんな単純ではないんじゃないだろうか。銀行法第五条でいう付随業務とあわせてこれがバンクディーリングまでできるという御主張のようであります。
 ところが、昭和二十三年にできた証取法の母法と言われるものがアメリカの一九三三年のグラス・スティーガル法、国法銀行法と言われるものでありますが、確かにこれによってアメリカではバンクディーリングをやっているわけですね。ところが、この前昭和五十二年に、当時GHQでこの問題を担当したトーマス・フランシス・モートン・アダムスという方が日本に見えて専修大学教授の志村先生と対談をやっておりますけれども、何分アダムス氏もお年でありますから、そう二十三年のごたごたした時期のことを細かく覚えておられませんですが、私がちょっとここで新しい発見をしたのは、この六十五条の第二項を入れたのは実はGHQではなくて、むしろ大蔵省の方から言ってきたんだということを言われているわけなんですね。これは志村先生が二度確認をして、そうだということをアダムス氏も言っている。もちろん大蔵省がそうするとグラス・スティーガル法の方を援用したのかもしれませんけれども、いずれにしろ、GHQの指令でアメリカ法をそのまま持ってきたという説は必ずしも正確ではないのじゃないだろうかということなんですね。
 それからもう一つあわせて言えば、これは昭和二十二年にあった証取法が二十三年に、わずか一年で改正をされているわけですね。そのときの改正の大きな項目というのが、免許制の問題と銀行、証券の分離ということが二十三年法で出てくるわけで、その意味では二十二年と二十三年、わずか一年の間に新しく入った銀行、証券の分離というこの思想が一つ大きな要素となってくると思うのですね。昭和二十三年にこの証取法六十五条の第二項ができた背景の中で、私はこの点非常に重要な点だと思うのです。
 これから当時直接御関係のあった谷村参考人、大月参考人にお伺いするのでありますが、あわせて二十七年に長銀法ができて、この中ではっきりと第六条で国債の取得ということが法律上書かれるわけでありますし、もう一つ昭和二十七年に国民貯蓄債券法というのが、これは一年しか実際には運用されなかったようでありますけれどもできて、これは取り扱い機関が郵便局と相銀、信金、証券会社、農協。郵便局は売りさばきと償還、買い上げ、割り増し金の支払いまでできるが、相銀以下は売りさばきのみという法律だったようであります。何でここで市中銀行は入ってこないかというと、市中銀行はこれに反対をされたということのようでありまして、いずれにしろ二十三年に証取法六十五条第二項が入り、その前の二十二年で改正された銀行、証券の分離の思想がさらに鮮明になり、二十七年には国債の売買という文字を書く、つまり長銀法ではっきり明記する、それから国民貯蓄債券法でもやはり売買、売りさばきだけでも法律にはっきり書かなければいけないんだということがここで出てきていると私は思うのですね。
 そういった意味で、六十五条の二項でディーリングまでできるんだというのは少し拡大解釈じゃないだろうか。特に私がそのことにいわば確信的なものを持ったのは、この六十五条の二項というのは、先輩に釈迦に説法でございますけれども、単なる都銀だけではないのですね。長銀はもちろん信託会社、相銀、信金、農協、保険会社、それから労金まで、この六十五条の二項でいうところの政令で定める金融機関に入っているわけで、じゃそこまで、労金や農協までディーリングがやれるということをわざわざ書くということは、これは本当にそのつもりで書いたとしたらちょっとあり得ないのではないかと思うのですね。
 そういうことを考えていきますと、ここでいう六十五条の二項というのは、私はいわゆる商品有価証券の売買をいうのでなくて、いま行われておりますような投資有価証券の売買のみを扱っても構いませんという観念でこの六十五条の二項というのは書かれていると見ざるを得ないんじゃないかというふうに私いろいろ考えてみたのでありますが、その点は御両人いかがでございましょうか。

発言情報

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発言者: 佐藤観樹

speaker_id: 20147

日付: 1980-12-05

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会