佐藤観樹の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)
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○佐藤(観)小委員 ありがとうございます。
私のお伺いしているのは、むしろ当時の銀行局のOBとして、お二人ともそうでございますし、あるいは金融制度あるいは証取審の委員として学識経験者という形でお伺いをしているわけでございますけれども、いま谷村参考人お答えがございましたのの具体的な一つのあらわれというのが長期信用銀行法だと思うのですね。ここの第六条で言う業務の中に書かれている国債の引き受け、これはあくまで一つは引き受けというのを明文化しているということですね。したがって、本業としてこれは明文化しているわけでございますので、これをもって実は銀行もできるんだということには逆にならないだろう。二十三年、二十七年というわずか四年間の間、そのころの流れている精神というのはやはり明文化しなければそれ以上のことはできないんだという思想が流れていたんじゃないかと思うのです。この長銀法を読むと、引き受けまでは長銀についてはいいですよ、しかし売買、ディーリングまではこれでは読み切らぬというふうに私は思うのですが、いかがでございましょうか。