佐藤観樹の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)
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○佐藤(観)小委員 銀行側がバンクディーリングができるという法的解釈、そして現実に生きているもの、というのはこの前松沢参考人も言われたのでありますが、国債の「募集取扱および引受契約」、「第一条 乙は、政府が次の各号により発行する本国債につき共同して募集を取扱い応募額が発行総額に達しない場合にはその残額を引き受け、」何月何日に「その払込金総額を甲に払い込む。」という銀行と証券でつくった証書があるわけですね。この中に、たとえばこれは第三十一回の「募集取扱に関する引受団覚書」でありますけれども、「昭和五十五年十月より昭和五十五年十二月までの間に発行される利付国庫債券(十年)(第三十一回)の募集取扱に関しては、証券団を除く各員はこれを行なわないものとする。」ということになっていて、要するに「証券団を除く各員」、つまり銀行側はこれを行わないのであって、この覚書さえなければ行っても構わないのだということなんですね。ところが、これは募集取り扱いということでございますから、募集取り扱いというのは一体どこまでのことを募集取り扱いというのだろうか。いままでのお話をずっと総合してみると、要するに引き受け、売りさばき、ここまではまさに募集の範囲内なんじゃないだろうか。その先の返ってきた玉を仲介する、ディーリングまではこの募集取り扱いという範囲内に入らないのじゃないだろうかと思うのです。結ばれている各員がどういうふうに思っているかはわからないのでありますけれども、前後左右のいままでの法律解釈等々からいきますと、銀行が引き受け募集、その範囲内までは扱える。そうしたら、いま谷村参考人が言われましたように、これは長銀法だけに限ったものという解釈もあろうかと思いますけれども、この問題になっております「引受団覚書」に言う募集取り扱いというのは、専門家から見ますと、御本人たちがどういうふうに解釈して結んでいるかは別といたしましても、これはどういう解釈——つまり自分たちが自体をしなければディーリングまでできるという性格のものなのか、その点はどういうふうに解釈するのが正しいのでございましょうか。