佐藤観樹の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)

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○佐藤(観)小委員 以上、当時直接御関係なさった方々やあるいは銀行局のOBとして、制度論あるいは法律論を含めてお伺いしたわけでございますけれども、私、この問題をずっとやっておりますと、昭和二年の状況、銀行法がどうだったか、付随業務がどうだったか、あるいは二十三年の証取法がどういう状況でつくられたか、その前後がどうだったかという状況を研究するのも非常に重要でございますけれども、しかし、結論は、銀行側が言うように証取法六十五条の二項及び銀行法第五条で銀行がバンクディーリングまで付随業務としてできるのだということはどうも無理なように思うのであります。もちろん、いやできるんだという御主張をなさる学者あるいは大学教授の方もいらっしゃいますけれども、いずれにしろ単なる過去の法律の解釈や精神だけでこの問題を律することは将来を誤るのじゃないだろうか。したがって大月参考人が言われましたように、六十五条第一項の基本的な精神及び第二項、そして銀行法第五条の継ぎ合わせだけで銀行側もこの問題をあたかも既得権であるがごとく考えて、そして証券界と銀行界がぶつかり合うやり方ではこの問題の解決ができないというよりも、そういう観点で物を考えるべきじゃないのじゃないだろうか。大月参考人が先ほどのお話の中でいみじくも言われましたように、法律改正でございますから、日本の直接金融、間接金融、このあり方を将来どうすべきかという観点に立って、片方が本業でやっているものに銀行が何らかの形で入っていくことが国民経済的にプラスになるのかマイナスなのか、こういう将来の金融構造のあり方を含めて考えるのが私たち立法府としての考え方の基本ではないかというふうに立ち至ったわけでございますが、その点について、最後にお三方の御意見を簡単で結構でございますがお聞かせいただきまして、私の質問を終わらしていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 109304640X00219801205_020

発言者: 佐藤観樹

speaker_id: 20147

日付: 1980-12-05

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会