北裏喜一郎の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)
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○北裏参考人 先生の御質問の中でまず一番はっきりしたことは、実は先般松沢さんの個人的なお話がございましたが、シンジケート契約並びに覚書は、当時の富士銀行の副頭取である松沢さんと野村証券の副社長である私がつくったものでありますが、一番はっきりしておるわけであります。
その当時も実はいまのような議論がございましたけれども、本来分けるべきであるかもしれぬが、当時としては国債を初めて発行するのでやむを得ないということでつくったのでありまして、その後の昭和四十年の証券取引審議会の意見書に、こうはっきり書いております。
具体的に申し上げますと、引き受けシンジケート団は、募集引き受けを行うアンダーライターによって本来構成されるべきであると思う。現在においては応募引き受け 応募引き受けというのは、残額を含めて引き受けてもらって、一方不特定多数に売るということでございますが、応募引き受け者の参加もやむを得ないと思われるが、今後においては逐次本来のあり方に沿うように配慮すべきである、本来のアンダーライターがやるべきであるということを書いております。四十年当時としては、実はこれははっきりさせるべきだが、いまはやむを得ないということでこういうことにしたのであります。そのために、御承知のとおり現在のシンジケート団にはむろん銀行が入っておりますが、生命保険、損害保険、信用金庫、農林中金などその他入っているわけでありまして、この問題は法律論の前に、実はやむを得ず四十年当時そうした。本来は、今日でもわれわれはできるのだから、募集引き受けということはわれわれだけでやるべきだということを日銀に対しましても数十年来言うているわけでありますけれども、現状としては変わっておりません。まだ変わっておりませんが、実は現在はシンジケート契約には、われわれ、銀行並びに生命保険、損害保険、信用金庫、農林中金、全部入っているわけでございます。そういう事情でございまして、そのときの証取審が、ただいま申しましたように本来はそうであるべきではないと御答弁なさっておることを承知しております。
現在はそのようになっておりません。四十一年のままになっておりまして、現在の覚書の契約書を読み上げますと、「発行される利付国庫債券(十年)(第二十九回)」「以上の証として本覚書一通を作成し、各員の代表者がこれに記名押印の上」現在の主管者が、今日で言えば三菱銀行でございますけれども、「保有する。」こう書いてありますが、その中に「募集取扱に関しては、証券団を除く各員はこれを行なわないものとする。」とはっきり書いてあります。これが覚書の言葉であります。
以上でございます。