堀昌雄の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)
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○堀小委員 本日、数年ぶりに金融・証券小委員会が開会されました。
実は、私は昭和三十五年一月から大蔵委員会に所属いたしておりまして、かつて澄田銀行局長のときのいわゆる澄田金制、さらには徳田銀行局長における徳田金制等にずっと参加して、銀行法の改正等に取り組んできたわけでございます。
今回、吉田正輝さんが銀行局長のときスタートした金融制度改革については、国会に何らの報告も何もないままに、要するに大蔵省や金融制度調査会あるいは証券基本問題研究会、そういうところを中心に行政ベースだけで長く今日まで運営されております。しかし、法律に関するものでないものであるならば、行政の範囲内で処理されて結だと思うのでありますけれども、取り上げられておる問題は、いずれも法律マターに関するものが取り上げられておるというにもかかわらず、一回もこのような金融小委員会が開かれず、要するに大蔵省独走という形は、私は議会制民主主義の日本の中において極めて異常なことであった、こう考えているわけであります。
最近は大蔵委員会は、そういう問題以上にいろいろと大きな問題がありますために、委員会で取り上げることもほとんど時間がない、こういう状況でございました。
私は、平沼委員長にお願いをして、最近の金融関係における不祥事件というものが起きてきた背景には一体どこに問題があるのか、どういうところに監督上の不十分さがあったのかというような問題を含め、さらにそういう吉田金制が始まりました当時の日本の銀行、証券を取り巻く環境と今日の環境は著しく変わっているのでありますから、当初スタートをしてずっとやってこられた金融制度調査会その他の学者や学識経験者の御議論もさることながら、私が非常に関心を持っておりますのは、実はさっきも土田銀行局長が業態別子会社というお話をなすっておるのでありますけれども、現在、独禁法十一条で金融機関の持ち株は五%に制限をされているのであります。
かつて、この独禁法は、昭和五十二年の改正までは一〇%でございました。私は長くこの問題に携わってきて、一〇%の持ち株というものは金融機関の企業支配力が強過ぎるという判断をいたしまして、当時の山中貞則自民党独禁法の委員長に御相談をして、アメリカは独禁法で持ち株はゼロになっているのだから、少なくとも日本もアメリカに見習って一〇を半分の五にしたらどうかという提案をして、五十二年の改正で現在のように金融機関の持ち株は五%に制限されているわけであります。
ところが、新聞紙上等で拝見しておりますと、一〇〇%持ち株の子会社をつくるということが我々立法者には無関係なところでどんどん行われておる。法治国家としてそのようなことが許されていいと私は思っておりません。御承知のように憲法四十一条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」こうなっているのでありまして、立法については私たち国会が責任を負う場所であります。にもかかわらず、独禁法の五%というところを一〇〇%の株を持つ子会社をつくるというような発想が私どもに何らのサウンドもなく一方的に行われておるということは、私は大変大きな問題があると考えまして、現在の金融その他の問題についての現状報告とあわせて、この小委員会において制度改革について与党の皆さん、野党の私ども、お互いにしっかり論議をして、国会として納得のできるようなものを私どもとしてもひとつ前向きに考えていきたい、こう考えたわけでございます。
これについての銀行局長、証券局長の御答弁をいただきたいと思います。