仙谷由人の発言 (大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○仙谷小委員 少々具体的になって恐縮でございますけれども、経験から見ますと、この間の昭和五十八、九年からの銀行員の動き方を見ておりますと、いつから彼らが不動産屋になったのか、あるいはブローカーになったのかと思われるような動き方があったのじゃないか。自分のところの右の客に金を貸し付けて不動産を買わせて、次の売り主の方からは定期預金をとる、そういう仕事をつくるのが銀行マンの仕事であるというハッパのかけ方を銀行がされて、何でそんなことになるんだというふうに話をしたことがあるのですけれども、銀行の業務自体はコンピューター化されて、そんなことでもしないとすることがないんだというふうな話が一部では言われておったわけです。
 まだひどい話は、例えば信託銀行へ行きますと、今私が申し上げたようなことをやりながら、その上に、うちの信託銀行に宅地建物取引の手数料をよこせ、専任媒介契約書も結ばないとだめだ、そうしないと融資をしないというふうな、そういうことまで行われておったというのが実態ではないかと思うのです。
 また一方では、ノンバンク問題というのは、銀行の融資基準に合わない分については全部ノンバンクに紹介する。紹介するといえばきれいですけれども、大体指示をして、ノンバンクに銀行が金を貸し付けて、要するにトンネルにノンバンクを使う。こういうことが不動産とか株を中心にして行われて、それが今日のバブルの問題になっているのじゃないか、これが私の実感でございます。
 先ほど銀行局長おっしゃったように、余り収益面を重視した経営をし過ぎるというのはまずいので、そこのところを指導する、浮利を追わないような指導をするということになるのだろうと思いますけれども、構造的には、もうどうもモラルの問題だけでは片づかないところへ銀行業務自体が、その競争の厳しさの中で来ておるのじゃないかというのもまたもう一つの感想なんですね。かといって、法規則で全部銀行員の行動を縛り上げていくというのもいかがなものだろうかということになりましょう。そういうことで、銀行局といたしましてその辺についてどんなお考えをお持ちなのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
 それともう一つ、今ノンバンクが、特に不動産融資に絡んで、貸し付けた貸し金の回収が容易でない、それから金利の支払いを受けるのも容易でないということで、この利息の繰り延べ等々を融資先に対して現実に行っておる。この債権というのはどのくらいの額に上るのでしょうか。もしその資料がなければ、また別途の機会にお教え願えればと思います。

発言情報

speech_id: 112004640X00119910301_021

発言者: 仙谷由人

speaker_id: 31924

日付: 1991-03-01

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会