岸田文雄の発言 (本会議)
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○国務大臣(岸田文雄君) 私には、日英ACSAの交渉経緯と内容及び日米、日豪ACSAの改正点と内容についてお尋ねがありました。
日英ACSAの交渉は、御指摘がありましたように、二〇一三年のフィリピン台風の被害に際して自衛隊と英国軍が協力した際に、日英ACSAの必要性が認識され、英側から提案を受けて検討が開始されたものであります。
その内容は、日米、日豪ACSAと同様、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものです。ACSAの締結により、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
また、御審議いただく新日米ACSA及び新日豪ACSAは、自衛隊と米軍及び豪軍との間の物品、役務の提供に適用される決済手続等について、現行協定と同じ枠組みを維持しています。その上で、このような決済手続等が適用される物品、役務の提供について、平和安全法制を踏まえ、それぞれ次の活動や場面におけるものを追加いたしました。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
また、新日豪ACSAについては、今次通常国会に提出されている自衛隊法の改正法案と併せ、国際連携平和安全活動、外国での緊急事態における自国民等の退去のための保護措置のほか、我が国の国内法上、物品、役務の提供が認められ得るその他の活動として、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態等、そして海賊対処行動、機雷等の除去、情報収集活動における物品、役務の提供が追加されることになります。
さらに、新日米ACSAについては、武力攻撃事態等以外における弾薬の提供が追加されます。また、新日豪ACSAについても、弾薬の提供が新たに追加されます。
新日米ACSA、新日豪ACSA及び日英ACSAのいずれについても、物品、役務の提供の対象となる活動や場面及び提供される物品、役務の範囲は、米軍施設・区域の警護といった一部の活動を除き、基本的には同じであります。
もう一点、今後のACSA交渉の方針及び韓国との関係についてお尋ねがありました。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことを可能とするものであり、各国と安全保障協力や防衛協力を進展させる上で有意義です。
政府としては、各国との二国間関係や協力の実績、具体的ニーズ、こうしたものを踏まえながら必要なACSAの締結を推進しており、本日御審議いただいている豪州、そして米国、英国のほか、カナダ及びフランスとの間でもACSAの交渉を行っております。引き続き、こうした考えに基づき、ACSAの交渉を進め、各国との安全保障や防衛分野における協力を進展させていきます。
また、日本にとって韓国は戦略的利益を共有する最も重要な隣国です。議員御指摘のとおり、特に北朝鮮問題への対応に当たっては、日韓、日米韓の緊密な連携が不可欠であり、日本と韓国が安全保障面で協力関係を深めていくことは重要であると考えます。政府としては、適切なタイミングで日韓ACSAを締結することが望ましいと考えており、引き続き韓国側と協議してまいります。(拍手)
〔国務大臣稲田朋美君登壇、拍手〕