稲田朋美の発言 (本会議)

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○国務大臣(稲田朋美君) 浅田議員にお答えいたします。
 まず、ACSAの下での米軍の武器の輸送等についてお尋ねがありました。
 現行の国内法令上、物品の提供として自衛隊の武器を提供することはできませんが、米軍の武器を輸送、保管、修理又は整備することは排除されていません。また、この考え方は従来から変わるものではありません。
 いずれにせよ、ACSAの下で、実際に物品、役務を提供する際は、米軍からの要請内容に基づき、我が国の政策や関連条約、法律等との整合性を検討した上で、自衛隊の部隊等における状況や支援の必要性、緊急性などを踏まえて、個々の要請の都度、我が国として主体的に判断することとなります。
 次に、日米ACSAにより新たに自衛隊から提供可能となる物品、役務について、また、自衛隊が米軍から提供を受ける物品、役務についてお尋ねがありました。
 日米ACSAにおいて、弾薬以外に新たに追加された物品又は役務の区分はありません。日米ACSAの適用対象となる活動の現場において、今後、自衛隊と米軍との間でいかなる物品、役務の相互提供が実際なされるかについて、予断を持ってお答えすることは困難です。
 物品、役務の提供に際しての自衛隊のリスクについてお尋ねがありました。
 軍事技術が発達した今日においても、また、いかなる国の部隊であっても、補給を受けている間は攻撃に対して極めて脆弱な状態になります。このため、現に戦闘行為が行われている現場では有効な支援を受けることが困難であり、後方支援の実施は安全な場所であることが大前提です。
 特に、重要影響事態や国際平和共同対処事態に際し、後方支援としての物品、役務の提供を行う場合には、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないことが法律上明記されており、また、自衛隊の部隊等が円滑かつ安全に活動できるよう、現地情勢に関する情報等を踏まえて十分に検討した上で、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定することとなります。さらに、万が一状況が変化した場合の措置として、部隊等の長による活動の一時休止や防衛大臣による活動の中断命令といった措置についても定めています。
 このように、法律上、部隊等の安全確保のための様々な規定を盛り込んでおりますが、これに加え、日々の訓練等を通じた部隊等の能力の向上、隊員の安全確保に十分な自己防護用の装備の携行といった、自衛隊のリスクを極小化するための措置もしっかりと実施してまいります。(拍手)

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2017-03-31

院: 参議院

会議名: 本会議