倉持隆雄 に関する国会発言
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○清水委員長 これより会議を開きます。 科学技術、イノベーション推進の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣参事官二宮清治君、内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長河邉有二君、内閣府政策統括官倉持隆雄君、内閣府宇宙戦略室長小宮義則君、内閣府宇宙戦略室審議官中村雅人君、文部科学省大臣官房政策評価審議官岩
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣参事
○政府参考人(倉持隆雄君) お尋ねの基幹的な研究資金制度であります競争的資金制度でございますけれども、これは目的や特性に応じて今現在多様な制度が設けられております。これらにつきましては、制度の目的に応じて、御指摘のように、専門家による評価に基づく課題選択というものが行われておりますけれども、公的研究費による支援対象にふさわしい優れた研究が選定されるために十分な審査が行われる必要があるということは御指摘のとおりだというふうに認識しておりま
○委員長(丸山和也君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官倉持隆雄君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(倉持隆雄君) お尋ねのように、原子力人材の養成に係る政策、極めて重要であるというふうに認識しております。 原子力委員会におきましては、平成二十四年十一月に原子力人材の確保・育成に関する取組の推進についてという見解を公表しているところでございます。その中では、震災以降の我が国の原子力の状況を踏まえ、人材の確保、育成に適切な対策を講じる必要があるという観点から、教育機関における原子力教育の取組の強化、原子力分野の業務に従事
○政府参考人(倉持隆雄君) お答えします。 原子力委員会は、重粒子線、陽子線の治療体制の整備そのものに直接関わっているものではございませんけれども、平成十七年に決定いたしました原子力政策大綱におきまして、「国は、放射線医学の研究開発成果に基づく患者の負担が少ない放射線治療についての情報が医療や医学教育の現場において広く共有・教育され、適正な放射線治療が普及していくよう、所要の措置を講じるべきである。」というふうにしているところでござ
○政府参考人(倉持隆雄君) これも、原子力委員会、長い歴史がございます。現在では、民間企業であるとか研究機関におきまして原子力利用の研究開発が一般的となった結果、各省が個別に現場のニーズを踏まえた人材養成を実施することが有効な手段となりまして、各省で人材養成に関する取組を実施しているところでございます。 このため、かつてのように原子力委員会が自らの事業として直接人材養成に関与する意義というものは薄れているということでございまして、原
○政府参考人(倉持隆雄君) 原子力基本法におきまして、我が国の原子力研究、開発及び利用については平和の目的に限るということが定められております。医療分野等における放射線利用は、原子力研究、開発及び利用の一環として位置付けられると考えております。
○政府参考人(倉持隆雄君) 原子力につきましては現在幅広い分野にわたって活用されているところでございまして、関係省庁がそれぞれの分担に従って施策を実施しているところでございます。御指摘のような事例、今後、原子力委員会として調整の必要性についても検討を行い、必要に応じて対応を行っていくことになるというふうに考えております。 政策課題に応じまして、関係行政機関からの報告の聴取であるとか勧告の権限を有効に活用していくことも可能だというふう
○政府参考人(倉持隆雄君) いわゆる尊重義務規定についてのお尋ねでございますけれども、平成十三年の中央省庁再編以前におきましては、内閣総理大臣が原子力委員会の決定につきまして報告を受けたときは、これを十分に尊重しなければならない旨が規定されておりました。この中央省庁再編時におけます審議会等の整理合理化におきまして、審議会の答申等の尊重義務規定についてはこれは一律に削除するものとされまして、原子力委員会に関する当該規定においても統一的方針
○政府参考人(倉持隆雄君) お答え申し上げます。 原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用について企画し、審議し、及び決定する組織でございます。これまで様々な政策課題に関する方針の決定や関係行政機関の事務の調整等の機能を具体的な実務を担う官庁とは異なる立場で果たしてきているところでございます。 この法改正後の原子力委員会におきましては、平和利用の確保や放射性廃棄物の処理処分等といった重要な政策課題を中心に、引き続き具体的な施策
○委員長(水岡俊一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官倉持隆雄君外六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(倉持隆雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、日本には今御指摘の数字の分離プルトニウムの量というものがございます。これは、基本的に原子炉の中で燃やしていくという利用計画の下に保管されているものでございます。
○政府参考人(倉持隆雄君) 法改正後の委員会におきましても、ただいま申し上げましたような会議に向けた準備会合、あるいは会議資料を作成、準備する際のルール、そういったことにのっとりまして今後とも厳正な運営を行いまして、委員会の中立性等に対する疑念が生じないように努力していくとしております。
○政府参考人(倉持隆雄君) お答え申し上げます。 一昨年のいわゆる秘密会議との批判を受けた原子力委員会の不適切な運営を踏まえまして、委員会の中立性を確保するために、企画、審議、決定のプロセスについて、会議に向けた準備会合、あるいは会議資料の作成、準備する際の情報管理などのルールを定めまして、それに基づいて運営をしているところでございます。 今後とも、こうしたルールに沿って厳正な運営を行い、委員会の中立性等に対する疑念が生じないよ
○政府参考人(倉持隆雄君) 法律上はそれ以上の定めがございませんので、まさに個別の事例に応じて対応することになろうと考えております。
○政府参考人(倉持隆雄君) 七条におきましては、内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認められる場合、あるいは委員長若しくは委員に職務上の義務違反がある場合、あるいはその他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められる場合、この場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができるとの規定が設けられているところでございます。
○政府参考人(倉持隆雄君) はい。
○政府参考人(倉持隆雄君) 申し訳ございません。 そこは今回の改正では何ら手を入れておりません。
○政府参考人(倉持隆雄君) 原子力委員会の罷免の発動要件につきましては、設置法第七条に、内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため……