小幡純子 に関する国会発言
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○高木委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、運輸審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を
○高市委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、公益認定等委員会委員、公正取引委員会委員、公認会計士・監査審査会会長及び同委員、行政不服審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、中央更生保護審査会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。
○新藤小委員長 これより行政監視に関する小委員会を開会いたします。 行政監視に関する件について調査を進めます。 本日の小委員会に、参考人として株式会社PHP研究所代表取締役常務永久寿夫君、上智大学法科大学院長小幡純子君、株式会社大和総研顧問原田泰君及び元国家公務員制度改革推進本部事務局審議官古賀茂明君に御出席をいただいております。 参考人の皆さんには、本日、御多用中のところわざわざ小委員会にお出ましいただきまして、ありがとう
○新藤小委員長 行政監視に関する件について調査を進めます。 本日の小委員会に、参考人として株式会社PHP研究所代表取締役常務永久寿夫君、上智大学法科大学院長小幡純子君、東京大学情報基盤センタースーパーコンピューティング研究部門教授金田康正君及び公益財団法人東京財団研究員兼政策プロデューサー亀井善太郎君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ、本小委員会に御出
○副大臣(土屋品子君) おはようございます。 公害健康被害補償不服審査会委員小幡純子及び清水英佑の両氏は十二月一日に任期満了となりますが、小幡純子氏の後任として柳憲一郎氏を、清水英佑氏の後任として清水夏繪氏を任命いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。 よろしくお願いいたします
○逢沢委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官、地方財政審議会委員、電波監理審議会委員、中央労働委員会委員、労働保険審査会委員、社会保険審査会委員、運輸審議会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの
○山本委員長 これより会議を開きます。 警察に関する件について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として、上智大学大学院法学研究科教授小幡純子君、弁護士市川守弘君、東京都立大学法学部長前田雅英君、以上三名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。参考人各位におかれまして
○副大臣(加藤修一君) 御指名をいただきました環境省副大臣の加藤修一でございます。 それでは、人事案件について御説明申し上げます。 公害健康被害補償不服審査会委員小幡純子及び清水英佑の両君は十二月一日任期満了となりますが、小幡純子及び清水英佑の両君を再任いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお
○議長(倉田寛之君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、同委員に山縣喜代君、得本輝人君及び北城恪太郎君を、 総合科学技術会議議員に岸本忠三君、松本和子君及び吉野浩行君を、 原子力委員会委員長に近藤駿介君を、同委員に斉藤伸三君、町末男君、木元教子君及び前田肇君を、 公正取引委員会委員に山田昭雄君を、 地方財政審議会委員に伊東弘文君、木村陽子君、檜垣正已君、池ノ
○議長(河野洋平君) お諮りいたします。 内閣から、 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 総合科学技術会議議員 原子力委員会委員長及び同委員 公正取引委員会委員 地方財政審議会委員 公安審査委員会委員 宇宙開発委員会委員長及び同委員 社会保険審査会委員 運輸審議会委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
○政務次官(河合正智君) 公害健康被害補償不服審査会委員原田尚彦及び清水英佑の両君は十二月一日任期満了となりますが、原田尚彦君の後任として小幡純子君を任命し、清水英佑君を再任いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の了解を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○議長(井上裕君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 総合科学技術会議議員に石井紫郎君、井村裕夫君、黒田玲子君、桑原洋君、志村尚子君、白川英樹君及び前田勝之助君を、 原子力委員会委員長に藤家洋一君を、同委員に遠藤哲也君、木元教子君、竹内哲夫君及び森嶌昭夫君を、 宇宙開発委員会委員長に井口雅一君を、同委員に五代富文君を、 公害健康被害補償不服審査会
○議長(綿貫民輔君) お諮りいたします。 内閣から、 総合科学技術会議議員 原子力委員会委員長及び同委員 宇宙開発委員会委員長及び同委員 公害健康被害補償不服審査会委員 社会保険審査会委員 運輸審議会委員 電波監理審議会委員 及び 地方財政審議会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 内閣からの申し出中、 まず、 総合科学技術会議議員に
○大森礼子君 わかりました。 確かに定例日というのは、定例日ですか定例会ですか、こういうことがあると。それから、夜間も休日も突発的な事件が起こるからと。それはそうなんです。現場の警察官だってそうですし、検事だってそうですし、裁判官だって急に令状請求が来る場合もありますし、こんなものは仕事に伴うことなんですね。でも、本当にそういうことがどれだけあったのかなと。夜間、休日に国家公安委員の方が時間をとられることがどれだけあったのかという、
○参考人(小幡純子君) 一言だけ。 私も、根本的にはやはり二十一世紀に向けて、今まで警察が民事不介入という形である程度非常に狭く解していたものについても国民が求めているという時代にはなってきているのではないかと思いますので、もちろん再編成しながらの増員というのは国民も容認するのではないかというふうな感想を持っております。
○参考人(小幡純子君) 私も前田参考人と同じような感想を最近の傾向としては持っておりまして、議員立法も大変多くなってございますので、まさに国会中心という形で動いてきているのではないかと存じます。 警察刷新会議については、私的諮問機関でございますし、当然法的な拘束力を持つものではございませんので、それで提言されたものが妥当だと国会の方でお考えになれば国会としてそれを入れたような形で法律あるいは予算に組み込むというふうな理解しかできない
○参考人(小幡純子君) 私も非常に大事な観点だと思います。 ただ、組織内部においてそういう内部告発のようなものをどういうふうに取り上げていくかというのは、必ずしも法律等で明確にしなくても組織内での検討を今後進めていって何かしらの対応も可能ではないかと存じますので、それは継続して、組織内部の問題でございますので、今後の検討課題としてあるのではないかと存じます。
○参考人(小幡純子君) 私も人選ではないかと思います。 住民の声を代表するということが大切ですが、年齢層でありますとか、あるいは女性の委員を入れるでありますとか、偏ることなく満遍なく住民の声を入れられるように、最近では少年の非行問題も含めまして、それから児童虐待もございますしストーカーもありますし、地域の安全については非常に皆さん熱心に住民がなっておりますので、できるだけそういう声を吸い上げられるような組織にしてほしいと思います。
○参考人(小幡純子君) 公安委員会の方に処理する能力が備わっていないとという御指摘かと思います。 まず、警察が情報を隠してしまうのではないかという点に関してでございますが、私はこの点は、苦情の申し出を直接公安委員会が受けるということが大きな役割を果たすのではないかと思っております。逆に、苦情処理委員会のようなものを置くよりは直接公安委員会に行くというシステムをつくった方がよろしいのではないか。警察の方がたとえ隠して上げなかったとして
○参考人(小幡純子君) それではお答えさせていただきます。 公安委員会というものは、警察の専門家ではなく素人がなるというシステムになってございますので、直接その委員みずから出張っていって監察をみずからするというのにはやはり限界があるのではないか。それを、大まかな監督しかできないというのではどうしようもないわけでございますが、今回の政府案では、具体的、個別的指示というふうな、つまり警察が監察するのについて具体的、個別的指示権というのが