岡田京四郎 に関する国会発言
74件 / 4ページ / 1 ページ目
○中村(茂)委員 それから、いま言われた問題点になるわけでありますけれども、ここに「時の法令」、これは少し古いわけでありますけれども、三十七年三月十三日号に、当時の運輸省港湾局管理課長岡田京四郎、この方が「公有水面埋立ての現状と問題点」という論文を出しているわけであります。これは政府発行のものであります。ここで特に指摘しておりますのは、漁業補償の問題についていろいろ言及しているわけでありますが、特にいまの政令の、これも現行法ですが、十一
○政府委員(岡田京四郎君) 韓国の海上警備隊のほうでも、武器の使用などについては厳に戒めるという点について非常に強い方針を出しております。したがいまして、今回のような事件はほとんど予想されない、たまたま起こったことでないかというふうに考えております。しかしながら、現実にこういう遺憾なこともございます。そういう点にかんがみまして振り返ってみますと、まだ現在韓国の警備艇と日本側の巡視船との間に通信に関する取りきめが、ほぼその合意に達しており
○政府委員(岡田京四郎君) 船長は共同規制水域内にいたという自信を持っていたはずでございますので、私たちもそれが専管水域内にいたということを認めることはまずないのじゃないかというふうに確信いたします。
○政府委員(岡田京四郎君) これは外務省のほうからお聞きしたことでございますが、釜山におります副領事が船長に会っておりますが、立ち会いの韓国の係官がいたこともあって、この点についてはっきりした、そういうことを認めたかどうかということについてもはっきりしたことは現在のところわかっておりません。
○政府委員(岡田京四郎君) 先ほど申し上げましたように、韓国の警備艇は、自分のほうが正当な措置であるという考えのもとに臨検をし、また連行をしたのではないかと思います。いやしくも一国の公船でございますので、われわれはそれに対して、あくまでもそれは不当であるということで、その不当性を執拗に相手方に訴え、また釈放を求めたわけでございますが、それ以上の行為に出るということは、国際間の問題でございますので、やはり国際間のこれは一つの紛争になるとい
○政府委員(岡田京四郎君) 今回の場合、韓国の警備艇の側からすれば、自分の専管水域内に日本の漁船が入った疑いが濃厚であるということで臨検し、さらに拿捕をするということになったわけでございます。したがいまして、当庁の巡視船としては、たとえば例が極端な場合でございますが、海賊船が海賊行為をやるというふうな場合に、それを防衛するために武器を使用するというふうなものとはおよそ性格が違うわけでございます。当庁の巡視船はもちろん保護につとめますが、
○政府委員(岡田京四郎君) 小銃なり拳銃でございますので、まあいわゆる警察当局が持つ武器の中に許容されておるものじゃないかというふうに思っております。ただ、実際にそれをやたらに行使していいかどうかということになりますと、当然そういう武器の行使というものは非常に厳正に取り扱わるべきものでございます。今度の事件においてここまでやる必要はなかったのじゃないかというふうに私たちは考えるわけでございます。
○政府委員(岡田京四郎君) 韓国の治安部に属するものでございまして、大体日本の海上保安庁の巡視船の属するのと似ておるものでございます。
○政府委員(岡田京四郎君) 先ほど申し上げましたように、韓国側が臨検をいたしました位置につきましては争っていないのでございますが、その位置が韓国側の専管水域内であるというふうな言い方をしていたというようなことでございます。一方当庁の巡視船のほうでは、持っておりますレーダー、ロラン等の計器によりまして、その位置については確固たる自信を持っておるわけでございます。
○政府委員(岡田京四郎君) 日韓の漁業協定に基づくものであります。
○政府委員(岡田京四郎君) いまの、かりに韓国の専管水域の中でという前提のもとにおきましては、今度の条約に従いまして韓国側に排他的な管轄権があるわけでございますから、臨検も、それからそれがもし違法であると認めて拿捕するということであれば、法律的にはそれに対して何ら当方から申すことはないわけであります。
○政府委員(岡田京四郎君) その位置が――これは仮定の問題でございますが、その位置が専管水域の中でございましたら、その場合には韓国の排他的管轄権を認めているわけでございますので、韓国のほうの管轄になる、こういうことになります。
○政府委員(岡田京四郎君) かりに操業しておりました場所が専管水域の中であるといたしましても、共同規制水域内におきましてはそれぞれの旗国の管轄に属するということでございますので、共同規制水域内において行なわれましたこの事件は不当なものであるというふうにわれわれ考えております。
○政府委員(岡田京四郎君) 現場におきましては、韓国の警備艇はたびたびその主張を変えている点がございます。言い方をいろいろ変えておりまして、専管水域の範囲がどこかというふうなことについても、当初は、具体的に申しますと、馬羅島と晩歳島という島がございますが、その二つを結ぶ線の外側十五海里までは韓国の漁業に関する水域であるというふうなことを言い出し、それからそれを途中で次々と変えるというふうなことがございました。そういうふうな、その位置につ
○政府委員(岡田京四郎君) そのとおりでございます。
○政府委員(岡田京四郎君) 現場では拿捕の地点そのものがどこかということについての了解はついているわけでございますが、その位置が、韓国側はそれが専管水域の中であるというふうな主張をしたということがございます。
○政府委員(岡田京四郎君) まず、臨検を受けました漁船第五三海洋丸が、レーダーによって、韓国の警備艇の艇員に対して、いまの位置がここであるということを示しておりますが、それに対しては一応そのことが了解されたというふうに漁船のほうは承知していたわけであります。また、あとに当庁の巡視船の乗り組み員が三人韓国の警備艇に乗り組みましていろいろ説明しておりますが、そのときでは当庁の巡視船としては韓国側も現在調べております位置についてはそれが共同規
○政府委員(岡田京四郎君) 現場に、当日の午後三時になりまして、当庁の巡視船の「せんだい」が到着いたしまして、韓国の警備艇第一〇六号艇に対して現場の位置を示して、ここが共同規制水域内であるということをはっきりと示した。したがってこの拿捕が不当であるということ伝えました。
○政府委員(岡田京四郎君) そういうふうに考えております。
○政府委員(岡田京四郎君) 海上保安庁のほうで調べております限り、操業しておりました位置も、共同規制水域内である。また臨検を受けました位置は、もちろんこれは共同規制水域内でございます。そういうことでございますので、この拿捕は不当なものであるというふうに考えております。