毛利与一 に関する国会発言

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1974-09-09 橋本敦 法務委員会 参議院

○橋本敦君 これははっきりしていますよ。大阪の毛利与一弁護士以下が、この金政治部長に対する警察の取り調べ、介入ということがあってはいけないので、弁護人選任届を持って面会に行き要請をしたら、被疑者で扱っているわけじゃありませんから、弁護人選任届はお受けできませんということで、これは返されていますからはっきりしている。  そうなりますと、基本的にこの狙撃事件に関して、現段階においてわが日本国内法の適用と事実関係の調査の段階では、捜査を積極

1961-10-26 鈴木仙八 決算委員会 衆議院

○鈴木委員長 これより会議を開きます。  本日は、国有財産の増減及び現況に関する件、特に大阪拘置所の用地交換の問題について、調査を進めます。  本日は、本問題調査のため、延原久雄君及び毛利与一君の御両君に参考人として御出席をいただいております。御両君におかれては、御多用中、また遠路本委員会に御出席いただき、まことにありがとう存じます。委員会を代表して、一言ごあいさつを申し述べておきます。  本委員会におきましては、先国会において、

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) 公安条例を前提として法律を作ることが違憲かどうかは、それが直ちに違憲であると私は言えないと思いますが、非常に珍しいことであるということを申し上げます。  それからもう一つ、それは五条の二項、それは一応論理的には残ると思いますが、しかし五条の二項だけ残っても、それだけで動き出すものかどうか、きわめて疑問でございます。そうして七条、八条の罰則規定もおそらくはこれは残らぬと思います。そうしますと、五条の二項が論理的に

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) 第一番のお尋ねでございますが、この違憲判決が出ましたならば、違憲判決の法律上の効力範囲についてはむずかしい問題がございますが、これはおそらく最高裁の違憲判決が出ましたら、国会の方で御尊重に相なって、それに適した態度をおとりになると思います。結局この法律案は大部分その基礎を失なうのじゃないかと思いますが、そこで、そういうような場合に、現在東京地裁が違憲という判決を出しておる、それについて立法するのは、これはそのこと

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) わかりました。二番目は何でございますか。

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) 最初に私にお尋ね下さいましたうち、あとは筆記いたしましたが、初めの二つをちょっともう一ぺん題目だけおっしゃっていただけませんか。

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) 治安という用語の問題でございますが、東京都公安条例が治安立法であるならば、それに全部、ほとんど全部のっかっていますね。この法案は、これは私は治安立法と通常の用語において用いていいのじゃないかと思います。治安立法でないというなら苦心せんならんと思いますが、治安立法であるというなら何の御説明も要らないと思います。

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) お答えいたします。  第一のお尋ねをいただいたことでございますが、法案の第四条には「集団示威運動等」という言葉で、屋外集会、集団行進、集団示威運動の三つを包括して言っておるわけでございますし、そしてそのことは、法案のずっとあとの五条、六条、七条、八条にかかっておるわけでございますが、お説のように都の公安条例にも「学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技。通常の冠婚葬祭等慣例による行事」というものに対しては、

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) ごく簡単に申し上げます。  前公述人の御指摘のように、五条の二項が法律的に意味のある規定であると思います。しかして五条の二項は、改正警職法案の五条の復活でございます。これは、まさに警職法の改正の企てでございます。でございますから、あれだけやかましかった警職法でございますから、何かこの法律に新味がないようなことはおっしゃらずに、これは明らかに警職法の改正につながるものであるということを明らかにされて、御審議を願い

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) それは法律上、当然そうなります。政治上はなりません。法律上、責務づけるということになると思います。

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) わかりました。お答えさしていただきますが、要請という言葉は、私、先ほども申し上げさしていただきましたように、従来なかった言葉であります。しかも、やたらに——やたらにでもございませんが、ちょいちょい要請という言葉が法律の中に使われる。そのときには、すでに法律的にはほとんど無意味に近い言葉で、要請権などと下に権という字をつけてみても、これは相手を拘束するものでも何でもありません。ある政治的な力関係が基礎にありまして、

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) 第一点の御質問でございますが、現に東京地裁におきまして、たしか、七つの東京都公安条例違反に対する判決のうちで、四つまで違憲の判決をしておるということであります。あるいは一つぐらい違うかもわかりませんがそういう実情のもとに、まだ最高裁はもちろん結論は出ていませんが、あえて国会が——これは最高裁が違憲であると言ったらおやめになると思うのですが——最高裁が違憲であるという判決をしておらぬじゃないかということで、押し切っ

1960-03-02 毛利与一 議院運営委員会公聴会 参議院

○公述人(毛利与一君) 私、毛利でございます。この法案につきまして、私は五つの疑問点を述べさしていただきたいと思います。  第一点は、この法案が東京都の公安条例というものを前提とし、基礎にして、その上に立っておるということから生ずる疑問でございます。もちろん最高裁判所におきまして、東京都の公安条例が憲法違反である、無効であるというようなことになりますると、この法案が成立しておる基礎を失う、これは当然のことでございまするが、そういうこと

1960-03-02 高橋進太郎 議院運営委員会公聴会 参議院

○委員長(高橋進太郎君) 次に、大阪弁護士会会長毛利与一君にお願いいたします。

1956-03-17 毛利与一 社会労働委員会公聴会 衆議院

○毛利公述人 私は大阪で弁護士をしております毛利与一でございます。  今回のこの改正法案を拝見いたしまして、私といたしまして最も疑問に存じますのは、九条の二と四十三条の十でございます。いずれも検査、質問の権利ないしは立ち入りの権限と申しますか、そういうものを規定した規定でございます。しこうして九条の二は、その権限が刑罰の威嚇をもって強制されており、四十三条の十におきましては、指定の取消しということをもって威嚇されておるのでございます。