神谷尚男 に関する国会発言

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1998-03-09 山本有二 予算委員会 衆議院

○山本(有)委員 そのとおりでありまして、しかし、実は、この預金者保護というのは、ビッグバンが完成する二〇〇一年三月までしか日本の銀行でも預金者は保護されません。すなわち、フリー、フェア、自己責任で自由に、何かやってもその責任はみずからとる、こういうような世界のルール、これに日本の銀行も突入するわけでありますが、猶予期間が二〇〇一年三月末まである、こういうことであります。  逆に言えば、日本の国民の皆さんにもこのことをよく承知していた

1979-06-14 町村金五 予算委員会 参議院

○委員長(町村金五君) ただいまから予算委員会を開会いたします。  この際、海部八郎君告発に関するその後の経過について御報告いたします。  当委員会といたしましては、去る四月二日、証人海部八郎君を偽証の疑い濃厚なものと認め、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八条の規定により告発することを議決し、その告発状の作成及び提出手続につきましては、委員長に一任されておりました。  委員長といたしましては、同月四日、予算委員長名を

1978-03-22 稲葉誠一 法務委員会 衆議院

○稲葉(誠)委員 私の方もまだこのことについて、最初にお断りしたように、内容がシロであるとかクロであるとか、証拠能力がどうであるとか、そういうふうなことについて本件を聞いておるわけではありません。そういうことは聞く筋合いでございませんから聞きません。ただ、この別所君という人は、私は会ったことがないのですが、これは率直に言うと検事の中に非常な崇拝者がいるわけだ。この人こそ検事の代表だ、正義のかたまりだというふうに崇拝している人も検事の中に

1963-12-18 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) その…号調整ということに伴いまして、一般の職員が週四十四時間でございますか、それに対して五十二時間勤務時間ということになったわけでございます。

1963-12-18 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 法務省の人事課長でございますが、今お話しになりましたように、従前検察庁においても職員組合がございました。ただ、昭和二十九年でございますか、検察事務官の給与の改善ということにつきまして、法務省、人事院、大蔵省と折衝いたしまして、いろいろと努力いたしました結果、検察事務官につきまして、いわゆる四号調整というのが行なわれたわけでございます。それによりまして、大体一般の職員よりも四号ベースアップになるという結果になり、結

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) ただいまの坂本委員の御意見はきわめて傾聴に値するものだとわれわれ思っております。われわれの方といたしましても法医学界の現状につきましては決して満足いたしておるものではございません。特に大学において法医学を志す、一生の仕事としょうという者がだんだん少なくなっていく現状にあるということも耳にいたしまして、今日のように検察、裁判ということが、できるだけ確かな物証によって行なわれるという傾向がせっかく醸成されつつあるのに

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) この監察医の制度は、犯罪の捜査をする者にとっては非常に好ましい制度だと、かように考えておりますが、その管轄は都道府県の管轄でございますし、さらには厚生省がこれを指導しておる立場になるんじゃないかと思います。できますならば、もう少し拡充していただきたい、かように考えておるんでございますが、各都道府県における財政上の理由等によりまして、だんだん戦後できましたものも、あまりたくさんできたわけじゃありませんが、漸次減らさ

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 現行の刑事訴訟法の建前といたしましては、司法警察職員が捜査の第一次責任を負うものといたしまして、殺人その他の犯罪が起きた場合に、一般には司法警察職員が鑑定を嘱託しておるようでございます。ただ東京におきましては、従来からの慣例もございまして、そういう事件が発生した場合には、東京地方検察庁の検察官において鑑定を嘱託するというしきたりになっております。これは、警察庁の人手の問題、それから捜査の初めから検察官が犯罪現場に

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 検察官、検察事務官または司法警察職員が鑑定を嘱託する根拠の規定は、刑事訴訟法の第二百二十三条でございます。それによりますと、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。」こういうことになっておりまして、その鑑定を嘱託する手続のこまかいことは、裁判所または裁判官が鑑定を命ずる場合

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 今まで述べましたと同じような理由で、この席では一つ述べるのを御容赦いただきたいと思います。

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 若干私の申したところに言葉が足りなかったかと思いますが、検察庁でいろいろ見た、特に警察官と学生諸君との接触場面における写真の中において、樺さんの写真がついに一枚も発見されなかったというように私ども聞いたわけなんでございます。そういうことを聞いておりますので、ただいま申し上げたようなことを申し上げたわけでございますが、なお、あるいは検察庁の方にもおいで下さるというお話でございますので、御疑問の点は、その際にさらに検

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 私どもが報告を受けておるところによりますと、現場の写真等はこの席上配付になっております書面にもございますが、約千四百二十枚にわたって検討いたしておるということでございます。従いまして、これはあらゆる手を尽くしまして現場で写された写真を厳密に検討して調べておるのでございまして、おそらくは先ほど坂本委員も申されましたが、弁護団の方でも協力されたということでございますので、そういう写真なども検察庁としては見ておるのでは

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 検察官が、この学生P君その他の学生諸君を参考人として取り調べて、その供述を確信をもって信頼できるというふうに考えてわれわれの方に報告したのだと、こういうふうに考えておりますので、かりにしなくても、その理由は明らかになると、かように考えております。

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) その点は確かめて御返事できます。

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 先ほど私申し上げましたのは、実地検証をこのP君でございますか、P君の調べの際に実地検証をしたかどうかというお尋ねに対しまして、したかどうかについては私どもは報告を受けていないと、こういうふうに申し上げたのでございまして、実地検証をしなかったというふうにお答えはしなかったのでございます。ただ、われわれとしましては、こういう参考人を取り調べた際に、実地に基づいてどの程度調べたかということまで報告を受けておりませんので

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 検察庁に参考人として呼ばれる者が常にその氏名を、その事件が起訴されまして、公判廷で証人として呼ばれるとかいう場合以外にも、常に検察当局によってその氏名を明らかにされる。あるいは供述内容をその氏名との関連において明らかにされるということになりますならば、検察庁としまして、その事件の証人の協力を十分得られなくなるおそれがあるのであります。そういう点からいきまして、検察当局としましては、公判廷でその者が証人に呼ばれるあ

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) さようでございます。

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) 少なくともこの発表文に掲げられております学生の供述は、検察当局としまして確たる証拠として考えておるものであります。

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) P君と一緒に実地検証したかどうかというところまでは、私ども聞いておりません。

1960-08-10 神谷尚男 法務委員会 参議院

○説明員(神谷尚男君) その点につきましては、刑事訴訟法上の建前といたしまして、捜査官が収集しました証拠、特に証拠書類等につきましては、公判開廷前にはこれは明らかにしてはならないという原則が示されているのであります。それは刑事裁判の資料とする目的で捜査官が特に強い権限を与えられて証拠を収集することはできることになっているのでありますが、それを裁判以外の目的のために使用するということになりますと、いろいろ差しさわりも出て参りまして、それは