長谷川正安 に関する国会発言
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○石破委員 自由民主党の石破であります。 何回か前の本会において、奥野委員からだったと思いますが、専守防衛と反撃能力、これはどういう関係に立つのか、ちょっと考えを述べてみよという、そういう御下問がありました。 時間がなくてお答えもできないので、何かよもごもたって考えを申し述べることで恐縮ですが、御容赦をいただきたいと思っております。 戦後安全保障政策の大転換ということであります。しかし、専守防衛は変わらないのだ、非核三原則も
○石破委員 自由民主党の石破茂であります。 どうも議歴を重ねますと昔話が多くなりますが、今から二十五年ぐらい前、故竹下登元総理から憲法についてお教えをいただく機会がありました。竹下先生は、第一章天皇から始まって第十章最高法規、第十一章補則に至るまで、憲法の章の名前を全部そらんじておられたんですね。そして、九十六条、改正まで含めて護憲だわなというふうにおっしゃっておられました。非常に印象深いことであります。 この審査会の前身であり
○公述人(石躍胤央君) 十五分でということですので。私、ワープロも今の機器使えないので、手書きの汚いやつを資料といいますかメモ書きでお渡ししておりますが、これに沿って話をしていこうと思うんです。 一番、私は今度のことを資料をちょうだいしたりして見ていまして、なぜ変えなきゃいけないのかがよく分からないんです。それで、できるんだったら私が意見、それは何考えているか言うよりも、いらっしゃる委員の方になぜ変えるのかという話を聞きたいと思った
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 司法、憲法改正、最高法規等に関して発言をいたします。 まず、日本国憲法が定める違憲審査制度の意義について述べます。 憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定め、裁判所による違憲審査を認めています。 違憲審査制は、人権保障と憲法保障の二つの目的がありますが、日本国憲法が世界でも比較的早く違
○山口(富)小委員 思想、信条の自由にかかわって、三菱樹脂事件が取り上げられました。ちょうどこのとき私は大学一年生で、当時、当事者の名前をとって高野さん事件とか高野君事件と言われたように思いますが、憲法学者の長谷川正安氏がこれに題材をとって「思想の自由」という名著を出されたわけですね。 きょうのお話をお聞きしていますと、やはり憲法条文がつくられた背景を押さえ、そしてそれが現実にどう機能してきたかというのをいろんな事件や判例の法理も含
○中山会長 これより会議を開きます。 日本国憲法に関する件、特に日本国憲法の制定経緯について調査を始めます。 本日、午前の参考人として名古屋大学名誉教授長谷川正安君に御出席をいただいております。 この際、参考人の方に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、まことにありがとうございました。参考人のお立場から忌憚のない御意見を賜り、調査の参考にしたいと存じます。 次に、議事の進行
○石橋(一)委員 久しぶりに質問をやらせていただきます。 私は、きょうは大臣、恐縮ですが、大臣と同じ政治家同士の仲間として、皆さん方の御意見よりも大臣と一つ一つ話し合いをして、私自身も突っ込んでいくことはしません、こんなようなことの考えがあるがどうでしょうか、せいぜいそんな程度でありますから、二人の間の質疑応答ということでお願いを申し上げたいと思います。 そこで、まず第一でありますが、それこそ今お話のありました地方公共団体の議会
○石橋(一)委員 御賢知のとおり、比例代表制は昭和五十六年から参議院に取り入れられました。議員立法の発議者は合憲論でありますが、このとき、参考人六人のうち四人は、中西一郎委員の「拘束比例代表というのがいろいろお話ございましたが違憲であるというふうにお考えであるのかどうか。再度イエス・オア・ノーだけお三方にお願いしたいと思います。」速記録であります。 参考人の長谷川正安君は、「この法案の導入の仕方では違憲の疑いが非常に濃いと思います。
○参考人(長谷川正安君) 私は、一点だけお話ししたいのですが、それは、憲法の講義では、私は国会の国政調査権というのは、国権の最高機関としての大変重要なものだという講義はしているんですけれども、肝心の現実の国会で、今の防衛問題についてどれだけの情報を防衛庁なり自衛隊から提供されて討議されているのか、非常に新聞などを見ている限りでは危ぶんでいるわけです。せっかくこういう立派な委員会なり調査機関ができたんだとすれば、私はもう少し現実に日本の防
○参考人(長谷川正安君) 私の知る限りではアフガニスタンはソ連が介入するような国内の、革命をめぐっての勢力争いとかそういうものがあって、そうしてそれに対してソ連があのような形で対応したというふうに考えていますから、日本にはそういう要素というのは全くありませんから、アフガニスタンのようなことが日本で起こる、しかも海を越えて起こるというようなことは全く考えられません。
○参考人(長谷川正安君) これは前田参考人が非常に明確に専門家の立場で述べていただいているので、私もまたそういう意味では今までの歴史上理由のない、国内に原因のない、何かわけのわからないときに雨が降るようによその国が攻めてきて取っちゃうということはあり得ないことだというふうに思っています。
○参考人(長谷川正安君) そうではありません。 今のような社会状況で、そうして今のような国論が分裂していて、私に言わせれば憲法学者の大多数が憲法違反だと言っているような自衛隊で、そこに入ってくる人間にまともな教育、まあ前田さんを置いて言うのはあれですけれども、一体まともな教育ができるのかどうかということを考えると、私はこういう国論の分裂、批判の多い、憲法違反で自衛隊を越えているような軍隊は敵と戦争する前に国内で何もできなくなってしま
○参考人(長谷川正安君) 確かに、平和をどうとらえるかということは、社会主義国家のとらえ方と資本主義国家のとらえ方で違う点はあると思いますけれども、日本国憲法が前提にしている平和のあり方というのは、第二次大戦でソ連にしても、それからほかの国にしても、第二次大戦の戦争の惨禍というのは、ソ連が、まあユダヤ人の問題もありますけれども、ソ連が最大の被害を受けていて、死んだ人間の数も多いですし、ですから、戦争を防ぐという点においてはこれは全く共通
○参考人(長谷川正安君) 世論の動向というのは戦後調査が随分たくさん行われていて、それでだんだん変わってきて今の現状ができているわけで、そして現状は今おっしゃいましたが、私は矛盾していると言ったのは、憲法第九条の改正、どういう改正かということは大体自民党のいろいろな案が出ていますから、そういう改正について反対というのがことしの一月のあれでは七八%ぐらいまでふえているんですね。それから自衛隊の合憲とか肯定というのじゃなくて、自衛隊の現状を
○参考人(長谷川正安君) 私の記憶では、政府の見解は、行って軍事行動をするような派遣はできないけれども、全く軍事行動をしないのなら可能じゃないかというようなたしか答弁が国会で何かあったような気がするんですけれども、私はそういう三百代言的な説明は全くナンセンスで、いまの自衛隊法ではできないと思います。 ただ、先ほどから私答弁していますように、いまや自衛隊は憲法違反だけじゃなくて自衛隊法にも違反していろいろなことを事実上やり始めています
○参考人(長谷川正安君) これは一つは今もう既に社会で教科書と教科書の検定問題でいろいろ問題が起こっておりますが、憲法について言いますと、私の友人にも社会科の教科書を書いて第九条で引っかかって、ほとんどの人はそれで嫌気が差して教科書書くのをやめてしまったというのが多いのですが、今の小中学校、高校の教育を受けてきた者に、大学に来た者に聞いてみますと、例えば憲法の重要性ということは一般的には言われているんですけれども、第九条のような非常に意
○参考人(長谷川正安君) 私は専門家でないのではっきりは言えませんけれども、実は私は太平洋戦争中に船舶の輸送部隊で、今シーレーンと言われているようなところは半年ぐらい行ったり来たりしておりましたので経験もあるのですが、少なくとも今の政府の考えておられるシーレーンの防衛ということですと、憲法違反だと言われている集団的自衛権の行動になることはもう明々白々だと思います。 すなわち、アメリカの空軍あるいは海軍、アメリカの軍事力と日本の自衛隊
○参考人(長谷川正安君) 大変大きな問題なんですが、私の見るところでは、何といいますか、警察予備隊が占領中にできて保安隊になり自衛隊になり、かつ第一次防衛力整備計画から今日まで、いわば軍隊として見ると非常に小さなものから今日の世界まあ十本の指に入るような大きいところまで余り原理も原則もなしに、提言すればアメリカの極東政策に従って向こうで十要望することをこっちで二割ぐらい値切ってつくるみたいなことをやりながら今日まで来てしまっているという
○参考人(長谷川正安君) 私はもう少し今の政治家の方が憲法に固執していただきたいと思っているものですから言うのでありますけれども、確かに書法というのは大原則ですから小回りがきかない点はたくさんあると思うのですね。しかし、その書法に定められた原則をとことん追求していって、それが本当に現実離れをしたということが国民の目にはっきりしたならその憲法はもう不適合なんですから変えればいいので、ちゃんと改正の規定はあるんですから。それを改正にあるいは
○参考人(長谷川正安君) 私は、大学で憲法の勉強をしているものですから、憲法の立場から見た日本における平和の確保という問題を少しお話ししてみたいと思います。 私は、憲法の勉強をしているその仕方、いろいろな憲法問題を扱っているのですけれども、特に戦前戦後の日本の憲法の歴史などについても研究をしたことがありますので、そういう観点からきょうの問題を扱ってみたいと思います。 同じ憲法の研究といっても、かつては、憲法の問題は一国内の民主主