飛田清弘 に関する国会発言
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○政府委員(飛田清弘君) 今回の事件は、未成年者を略取するという極めて重大な事件でございまして、しかもその犯罪が、犯罪者を改善更生へ向けて処遇を行うべき刑務官によって行われたということにつきまして深く反省し、また国民の皆様におわびする次第でございます。 そこで、その犯行を犯した職員にどういうふうに対処したかということでございますが、当局といたしまして鋭意事実関係を確認し、今月の七日に本人の任命権者である加古川刑務所長から懲戒免職処分
○政府委員(飛田清弘君) 現在の監獄法は明治四十一年という物すごい古い法律でございますから、そのときの、その当時の刑務所長の権限あるいは拘置所長の権限というのは物すごい権限を 持っていたわけです。ですから、許すも許さないももう刑務所長の権限一つでそれでよかった、当時はそういうふうに考えられていたと私は思うのであります。ただしかし、受刑者については、それじゃ刑務所長の権限でみんな許しちゃっていいかというと、受刑者は特別な地位でございます
○政府委員(飛田清弘君) 受刑者については、刑に服している特別の者でございます。御承知のように、監獄法の対象になっている者は、逮捕状で収容されている者、それから勾留状で収容されている者、その者でもまだ起訴前の音あるいは起訴後の被告人である者、あるいは受刑者あるいはいろいろな拘禁命令によって収容されている者、そういういろいろな者をまとめて監獄法で規定しているわけでございますが、その中で受刑者は特別な立場にある者でございますから受刑者につい
○政府委員(飛田清弘君) お言葉ではございますが、監獄法四十六条一項の規定は、確かに「在監者ニハ信書ヲ発シ又ハ之ヲ受クルコトヲ許ス」と書いてありますが、ここで言う「許ス」というのは施設の長の許可にかからしめる、こういうふうな趣旨で「許ス」と、こう使っているというふうに私どもは解釈しておるわけでございます。ですから、施設の長がそれをだめだと言うこともできる。だめだと言うことができるほかに、五十条では、一般に制限すべき場合は、こういう場合は
○政府委員(飛田清弘君) これは監獄法の解説みたいになってしまうんですが、端的に申しますと、死刑確定者が信書の発受をしようとするときに、当該死刑確定者が在監する施設の長がその発受を許可し、あるいは不許可にするその根拠というのは、結局監獄法の四十六条一項の規定及び五十条とそれを受けた法務省令の規定ということになると思います。
○政府委員(飛田清弘君) 個別の案件に対する照会の回答ですからこれはいろいろなことが考えられますので一般的にお出しできない、こういうふうに申し上げているわけでございますので御了解いただきたいと思います。
○政府委員(飛田清弘君) 名前が書いてあるかどうかはちょっと私は承知しておりません。
○政府委員(飛田清弘君) 個別の事案について個別的に回答したものについてこれをお出しすることになりますと、ほかのものについてまでいろいろお出ししなければならないことになってまいるわけでございます。 この三十六年の文書自体はそれは出していいのか悪いのか、私はまだ判断しておりませんけれども、仮にこれはいいとしてもほかに出せないものもあるかもしれません。要するに個別的なものはなぜかと申しますと、個別の被収容者のいろいろなことが書いてある可
○政府委員(飛田清弘君) 通達というふうなお話でしたら、そういう通達はない、こうお答えせざるを得ませんけれども、その日付の文書を探しましたところが、そういう日付の文書は通達ではないもので、あったことはあったんです。ただしかし、その内容というのは個別の問題について、これをどうしたらいいでしょうかという照会に対して回答したものでありますから、一般的なものじゃございませんで特別な個別の問題でございますので公表はできない文書である、こういうふう
○政府委員(飛田清弘君) ただいまの前の方のものにつきましては、たしか社会党の政策審議室からの資料要求で社会党の方に提出しているはずでございまして、その内容は、被収容者の出廷は施設長の裁量によりその許否を決すべきこととか、未決の拘禁者につきましては裁判所や検察官と打ち合わせるべきことなどについて書いたものでございますから、委員御承知のとおりであると思います。 後の方の昭和三十六年の通達とおっしゃいました文書は通達ではございません。個
○政府委員(飛田清弘君) 本人に伝えるといっても、裁判があるからといって、本人が行きたいとか行きたくないとか言わないのに伝えるということはあり得ないわけですから、大体そういう問題が生じるのは裁判所から本人に呼び出し状でも来たような場合だろうと思います。そういうふうな場合には、その呼び出し状は速やかに当の被収容者に交付いたしまして本人に見せます。そして、見せた上で本人が出廷したいという意思表示をした場合に、改めて施設長が、出廷した場合に拘
○政府委員(飛田清弘君) 施設の長は、その施設について全権を委任されているようなものであります。でありますから、根拠といいますかそういうものは特に承知しておりませんけれども、その施設の長は、要するに出廷させる場合のいろいろな護送の状況とか、あるいは出廷させたことによってその拘禁を継続することにどういう影響があるかとか、そういうふうなことを総合的に判断して出廷させるかさせないかを決めるべきものだと思っております。
○政府委員(飛田清弘君) 具体的に許されているとか許されてないとかという個々のことは承知しておりませんが、死刑確定者であれそれ以外の懲役囚であれ、その施設の長の判断によって出廷を許す場合と許さない場合がある、こういうふうに理解しております。
○政府委員(飛田清弘君) 監獄に収容されている者は、刑法とか刑事訴訟法とか監獄法に基づいて監獄に拘禁されているのであります。ですから、出廷させなければならないというような義務が法令によって施設の長に課せられていない限り、本来の監獄に拘束されている根拠によりまして拘禁されているわけで、その拘禁の性質上、拘禁を継続しても当然差し支えない、そういうふうな考え方であります。
○政府委員(飛田清弘君) どの場合にどうということではございません。すべて施設長の判断によって決せられる問題でございます。
○政府委員(飛田清弘君) ケース・バイ・ケースで施設長が判断することになるわけでございますが、獄中原告であるからといって必ず本人が提訴した裁判に出廷できるとは限らないものであります。
○政府委員(飛田清弘君) 百八件の全部を一々詳しくは承知しておりませんけれども、大まかに言いますと、面会、信書の発受、懲罰、医療等、行刑施設における処遇の全般にわたっていろいろな訴訟が提起されているというふうに理解しております。
○政府委員(飛田清弘君) 提訴者の数あるいは代理人の数は承知しておりません。
○政府委員(飛田清弘君) 行刑施設に収容されている者の処遇等に関して提起した訴訟は、本年二月末現在で裁判所に百八件係属しておりますが、具体的な訴訟の追行を当局で行っているわけじゃございませんので訴訟の内容あるいは動向をすべて知っているわけではございません。ただ、百八件係属しているというふうなことはわかっております。
○政府委員(飛田清弘君) それで、確かに受刑者あるいは被収容者とその家族との面会は施設長の裁量で行わせることにしております。しかし、私どもとしても、刑務所あるいは収容施設というのは役所でございますから、それはやはり一般の役所と同じように考えていただかないとやはりぐあいが悪いわけで、例えばいろいろな市役所、区役所あるいは登記所、その他いろいろな役所にいろいろな届けをしに行ったり、いろいろな用事で行く方々も、やはりできれば勤務時間外でもやっ